一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問46
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問題
一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 防火区画検証法は、開口部に設けられる防火設備について、屋内及び建築物の周囲において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、火災の継続時間以上、加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができることを確かめる方法である。
- 準防火地域内における共同住宅の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものでなければならない。
- 耐火構造の柱は、通常の火災による火熱が所定の時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。
- 不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料が適合すべき不燃性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、「燃焼しないものであること」及び「防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること」である。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、防火、耐火、不燃などについて理解しておく必要があります。
不適当です。
令108条の3第4項5項によると、防火区画検証法は開口部の防火設備の火災時における遮炎に関する性能を検証する方法です。
その中で屋内火災において記述されており、建築物の周囲は含まれていません。
適当です。
法62条、令136条の2の2に屋根の性能に関する技術基準について記載があります。
問題の共同住宅の屋根は防火・準防火地域の基準に適合しています。
適当です。
法2条7号、令107条1号に耐火性能に関する技術的基準が記載されています。
問題文通りの性能を求めています。
適当です。
法2条9号、令108条の2に不燃性能に関する技術的基準が記載されています。
建物の外部の仕上げに用いる建築材料が適合すべき不燃性能及びその技術的基準は問題文の通りです。
耐火、防火、不燃に関する問題は出題率が高いので的確に理解しましょう。
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02
1.誤りです。
令108条第5項第二号により、防火区画検証法とは開口部の防火設備について、建築物の屋内で発生が予測される火災の場合に、屋外へ火炎を出すことなく耐えることができることを確かめる方法です。
2. 正しいです。
法第62条、令136条の2の2第一号、第二号に規定されています。
3. 正しいです。
法第2条第七号、令107第一号に規定されています。
4. 正しいです。
法第2条第九号、令108条の2第一号、第二号に規定されています。
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03
この問題は、防火・耐火等についての問題です。
誤りです。
令108条の4第4項に「防火区画検証法」に関して記載されています。
また同項二号に、「開口部設備ごとに、当該開口部設備が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、~」とあり、建築物の周囲において発生が予測される火災は含まれておりません。
正しいです。
法62条に屋根について、令136条の2の2に防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準について、設問のとおりの記載があります。
正しいです。
法2条七号に耐火構造について、令107条に耐火性能に関する技術的基準について、設問のとおりの記載があります。
正しいです。
法2条九号に不燃材料について、令108条の2に不燃性能及びその技術的基準について、設問のとおりの記載があります。
法規の問題は、法令集のどこに記載があるかを素早く引けるようにしておくことが重要です。
法令集にインデックスやライン引きを活用して対策するのがおすすめです。
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