一級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問45
この過去問の解説 (2件)
この問題では、求めらている内容を的確に法例集から探すことができる必要があります。
不適当です。
令25条3項4項、令26条1項1号により、高さが1mを超えて幅が3mを超える際には中間に手すりを設ける必要があります。
適当です。
法28条1項、令19条2項5号により、有料老人ホームの入所者用娯楽室は採光のための窓その他の開口部が床面積の1/10以上必要となります。
つまり 50㎡ × 1/10 = 5㎡ となります。
適当です。
法30条2項、令114条1項に、長屋または共同住宅の界壁について遮音上の規定と防火上の規定が記載されています。
その中で共同住宅の各戸の準耐火構造である界壁は小屋裏又は天井裏に達しなくてもよいとされています。
適当です。
令22条2号により、最下階の居室の床が木造で床下をコンクリートで覆う場合以外は壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をする必要があります。
ポイントとなる用語から的確に法例集を開くことができるようにしておくことをオススメします。
正解は「集会場における客用の階段に代わる高さ1.5m、勾配1/15の傾斜路で、その幅が4mのものには、中間に手すりを設けなくてもよい。」です。
誤りです。
令第25条第3項、第4項、令第26条第2項により、階段に代わる傾斜路は幅が3mを超え、高さが1mを超える場合には、手すりを設けなければなりません。
正しいです。
法第28条第1項、令第19条第2項、第3項により、児童福祉施設等の娯楽室には採光のための窓を設け、その採光に有効な窓の面積は、娯楽室の床面積に対して1/10以上としなければなりません。
令19条第1項により、有料老人ホームは「児童福祉施設等」に該当します。
正しいです。
法第30条第1項、第2項に規定されています。
正しいです。
令22条第二号に規定されています。
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