一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問45

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問題

一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 集会場における客用の階段に代わる高さ1.5m、勾配1/15の傾斜路で、その幅が4mのものには、中間に手すりを設けなくてもよい。
  • 有料老人ホームにおける床面積50m2の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、5m2以上としなければならない。
  • 共同住宅の天井の全部が強化天井であり、かつ、天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合には、当該共同住宅の各戸の界壁(準耐火構造であるもの)は、小屋裏又は天井裏に達しなくてもよい。
  • 最下階の居室の床が木造である場合における外壁の床下部分には、原則として、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をしなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「集会場における客用の階段に代わる高さ1.5m、勾配1/15の傾斜路で、その幅が4mのものには、中間に手すりを設けなくてもよい。」です。

選択肢1. 集会場における客用の階段に代わる高さ1.5m、勾配1/15の傾斜路で、その幅が4mのものには、中間に手すりを設けなくてもよい。

誤りです。

令第25条第3項、第4項、令第26条第2項により、階段に代わる傾斜路は幅が3mを超え、高さが1mを超える場合には、手すりを設けなければなりません。

選択肢2. 有料老人ホームにおける床面積50m2の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、5m2以上としなければならない。

正しいです。

法第28条第1項、令第19条第2項、第3項により、児童福祉施設等の娯楽室には採光のための窓を設け、その採光に有効な窓の面積は、娯楽室の床面積に対して1/10以上としなければなりません。

令19条第1項により、有料老人ホームは「児童福祉施設等」に該当します。

選択肢3. 共同住宅の天井の全部が強化天井であり、かつ、天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合には、当該共同住宅の各戸の界壁(準耐火構造であるもの)は、小屋裏又は天井裏に達しなくてもよい。

正しいです。

法第30条第1項、第2項に規定されています。

選択肢4. 最下階の居室の床が木造である場合における外壁の床下部分には、原則として、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をしなければならない。

正しいです。

令22条第二号に規定されています。

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02

この問題では、求めらている内容を的確に法例集から探すことができる必要があります。

選択肢1. 集会場における客用の階段に代わる高さ1.5m、勾配1/15の傾斜路で、その幅が4mのものには、中間に手すりを設けなくてもよい。

不適当です。

令25条3項4項、令26条1項1号により、高さが1mを超えて幅が3mを超える際には中間に手すりを設ける必要があります。

選択肢2. 有料老人ホームにおける床面積50m2の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、5m2以上としなければならない。

適当です。

法28条1項、令19条2項5号により、有料老人ホームの入所者用娯楽室採光のための窓その他の開口部が床面積の1/10以上必要となります。

つまり 50㎡ × 1/10 = 5㎡ となります。

選択肢3. 共同住宅の天井の全部が強化天井であり、かつ、天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合には、当該共同住宅の各戸の界壁(準耐火構造であるもの)は、小屋裏又は天井裏に達しなくてもよい。

適当です。

法30条2項、令114条1項に、長屋または共同住宅の界壁について遮音上の規定防火上の規定が記載されています。

その中で共同住宅の各戸の準耐火構造である界壁小屋裏又は天井裏に達しなくてもよいとされています。

選択肢4. 最下階の居室の床が木造である場合における外壁の床下部分には、原則として、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をしなければならない。

適当です。

令22条2号により、最下階の居室の床が木造で床下をコンクリートで覆う場合以外壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備する必要があります。

まとめ

ポイントとなる用語から的確に法例集を開くことができるようにしておくことをオススメします。

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03

この問題は、主に建築物の内部の法規に関する問題です。

選択肢1. 集会場における客用の階段に代わる高さ1.5m、勾配1/15の傾斜路で、その幅が4mのものには、中間に手すりを設けなくてもよい。

誤りです。

令26条、令25条3項~4項

法26条1項「階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。~」

同2項「前三条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。」

令25条3項「階段の幅が三メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。~」

同4項「前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。」

上記により、設問の傾斜路には中間に手すりを設ける必要があります。

選択肢2. 有料老人ホームにおける床面積50m2の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、5m2以上としなければならない。

正しいです。

令19条1項により、有料老人ホームは「児童福祉施設等」に該当します。

令19条2項五号病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの」とあり、

同3項により有料老人ホームにおける入所者用娯楽室では、床面積に対し採光に有効な部分の面積は1/10以上必要となります。

よって床面積50m2では、原則として5m2以上としなければなりません。

 

 

選択肢3. 共同住宅の天井の全部が強化天井であり、かつ、天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合には、当該共同住宅の各戸の界壁(準耐火構造であるもの)は、小屋裏又は天井裏に達しなくてもよい。

正しいです。

令114条1項

長屋又は共同住宅の各戸の界壁(~)は、準耐火構造とし、第112条第4項各号のいずれかに該当する部分を除き小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。」とあり、

令112条4項一号では「天井の全部が強化天井(~)である階」とあります。

また法30条1項二号では「小屋裏又は天井裏に達するものであること。」とありますが、

同2項では「前項第二号の規定は、長屋又は共同住宅の天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しない。」とあります。

選択肢4. 最下階の居室の床が木造である場合における外壁の床下部分には、原則として、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をしなければならない。

正しいです。

令22条二号

外壁の床下部分には、壁の長さ五メートル以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。」

まとめ

法規の問題は、法令集のどこに記載があるかを素早く引けるようにしておくことが重要です。

法令集にインデックスやライン引きを活用して対策するのがおすすめです。

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