一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問44
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問題
一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)をして、当該建築物を建築しようとするときは、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。
- 延べ面積2,000m2、地上4階建ての病院の避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、仮使用の認定を受けるとともに、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
- 鉄骨造、平家建ての診療所(患者の収容施設があるもの)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2のものを新築する場合においては、当該建築主は、検査済証の交付を受ける前であっても、当該建築物を使用することができる。
- 鉄筋コンクリート造、延べ面積500m2、地上5階建ての共同住宅を寄宿舎とする用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)に係る確認済証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に工事完了届を届け出なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築基準法上の確認や検査について適切に理解しておく必要があります。
適当です。
法6条1項により、確認を受けた建物の計画変更はあらためて確認済証の交付を受ける必要があります。
ただし規則3条の2第1項2号により、軽微な変更の場合は適用外となります。
不適当です。
法90条の3、令147条の2第2号により、5階以上のの階床面積の合計が1500㎡を超える病院において避難施設等に関する工事の施工中に建物を使用する場合はあらかじめ特定行政庁に届出を提出する必要があります。
この問題は4階建なので届出の必要はありません。
適当です。
法7条の6第1項により、検査済証の交付を受けた後でなければ建物を使用することができません。
ただし、この問題の建物は法6条1項に該当しないので使用することができます。
適当です。
法87条1項により、指定確認検査機関から確認済証の交付を受けても工事完了届を建築主事に提出する必要があります。
確認や検査については理解しづらい分野であるため整理して理解することをオススメします。
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02
1.正しいです。
法第6条第1項により、確認を受けた建築物の計画の軽微な変更は、改めて確認済証の交付を受ける必要はありません。
規則第3条の2第1項第二号により、敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更は、軽微な変更に該当します。
2.誤りです。
法第90条の3、令第147条の2第二号により、階が5階以上の病院であり、その床面積が1500㎡を超える場合、施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して、特定行政庁に届け出なければなりません。
設問は4階建ての為、届け出る必要はありません。
3.正しいです。
法第7条の6第1項により、法第6条第1項第一号から三号までの建築物を新築する場合は、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用することができません。
鉄骨造、平家建て、床面積200㎡の診療所は、法第6条第1項第一号から三号までの建築物に該当しません。
4.正しいです。
法第87条第1項により、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物にする場合、工事を完了した時は建築主事に届け出なければなりません。
延べ面積500㎡の寄宿舎は、法第6条第1項第一号の建築物に該当します。
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03
この問題は、建築物の建築等に関する申請及び確認にまつわる問題です。
正しいです。
法6条1項、規則3条の2二号
計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更として規則3条の2二号に「敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)」とあります。
誤りです。
法90条の3
工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物として令147条の2第二号に「病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で五階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの」とあります。
設問は地上4階建ての病院の為、該当しません。
正しいです。
法7条の6
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限に「第6条第1項第一号から第三号までの建築物を新築する場合~」とありますが、設問の用途・構造・規模では、第6条第1項第一号から第三号までの建築物に該当しないため、制限を受けません。
正しいです。
法87条1項
「建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合~、第7条第1項~の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「建築主事等の検査(~)を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事等(~)に届け出なければならない」と読み替えるものとする。」とあります。
設問の用途・構造・規模では、第6条第1項第一号に該当します。
法規の問題は、法令集のどこに記載があるかを素早く引けるようにしておくことが重要です。
法令集にインデックスやライン引きを活用して対策するのがおすすめです。
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