一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問43
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問題
一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
準防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
- 鉄骨造、延べ面積100m2、平家建ての一戸建ての住宅における、床面積8m2の増築
- 木造、高さ8m、地上2階建ての飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が300m2のものにおける、屋根の過半の模様替
- 第一種住居地域内にある鉄筋コンクリート造、延べ面積2,000m2、地上2階建ての水泳場の、体育館への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)
- 鉄筋コンクリート造、延べ面積300m2、地上3階建ての事務所内における、エレベーターの設置
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、確認済証の交付について適切に理解する必要があります。
確認済証の交付を受ける必要があります。
法6条1項4号により、都市計画区域内に増築する際には建築行為となりますので確認済証の交付を受ける必要があります。
確認済証の交付を受ける必要があります。
法2条15号により、屋根の過半の模様替は大規模な模様替に該当します。
また法6条1項1号にも該当するので確認済証の交付を受ける必要があります。
確認済証の交付を受ける必要はありません。
法87条1項により、建築物の用途を変更して特殊建築物となる際には確認済証の交付を受ける必要があります。
ただし、令137条の18第7号で類似の用途相互間の変更の際には除外となりますので確認済証の交付を受ける必要がありません。
確認済証の交付を受ける必要があります。
法87条の4、令146条1項1号により、昇降機を法6条1項1号2号3号の建物に設置する際には確認済証の交付を受ける必要があります。
確認済証の交付についての出題率はとても高いので、確実に解けるようにしておきましょう。
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02
1. 確認済証の交付を受ける必要があります。
鉄骨造、延べ面積100㎡、平屋建ての住宅の増築は法第6条第1項第四号に該当します。
法第6条第2項により、建築物の増築面積が10㎡以内であっても、準防火地域内であれば確認済証の交付を受ける必要があります。
2. 確認済証の交付を受ける必要があります。
法第6条第一号から第三号までの規模の建築物の大規模な模様替えは、確認済証の交付を受ける必要があります。
床面積の合計が300㎡の飲食店は、法第6条第1項第一号の規模に該当します。
3. 確認済証の交付を受ける必要はありません。
法第87条1項により、建築物の用途の変更が類似の用途である場合は、確認済証の交付を受ける必要はありません。
令第137条の18第七号により、体育館と水泳場は類似の用途に該当します。
4. 確認済証の交付を受ける必要があります。
法第87条の4により、昇降機を第6条第1号から第三号までの建築物に設ける場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。
鉄筋コンクリート造、延べ面積300㎡、地上3階建ての事務所は、法第6条第1項第三号の規模に該当します。
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03
この問題は法6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)に関する問題です。
確認済証の交付を受ける必要があります。
第6条2項
「前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときについては、適用しない。」とあります。
準防火地域内の為、確認済証の交付が必要です。
確認済証の交付を受ける必要があります。
法別表1、令115条の3第三号により、飲食店は特殊建築物に該当します。
法6条1項一号により、200m2を超えるものは確認済証の交付が必要です。
確認済証の交付を受ける必要がありません。
法87条1項、令137条の18第七号により、水泳場と体育館は確認等を要しない類似の用途となるため、確認済証の交付を受ける必要がありません。
確認済証の交付を受ける必要があります。
法87条の4
「政令で指定する昇降機その他の建築設備を第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物に設ける場合においては、~、第六条~の規定を準用する。」とあります。
また設問の規模は第6条第1項第3号に該当するため、確認済証の交付が必要です。
法規の問題は、法令集のどこに記載があるかを素早く引けるようにしておくことが重要です。
法令集にインデックスやライン引きを活用して対策するのがおすすめです。
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