一級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問43
この過去問の解説 (2件)
この問題では、確認済証の交付について適切に理解する必要があります。
確認済証の交付を受ける必要があります。
法6条1項4号により、都市計画区域内に増築する際には建築行為となりますので確認済証の交付を受ける必要があります。
確認済証の交付を受ける必要があります。
法2条15号により、屋根の過半の模様替は大規模な模様替に該当します。
また法6条1項1号にも該当するので確認済証の交付を受ける必要があります。
確認済証の交付を受ける必要はありません。
法87条1項により、建築物の用途を変更して特殊建築物となる際には確認済証の交付を受ける必要があります。
ただし、令137条の18第7号で類似の用途相互間の変更の際には除外となりますので確認済証の交付を受ける必要がありません。
確認済証の交付を受ける必要があります。
法87条の4、令146条1項1号により、昇降機を法6条1項1号2号3号の建物に設置する際には確認済証の交付を受ける必要があります。
確認済証の交付についての出題率はとても高いので、確実に解けるようにしておきましょう。
1. 確認済証の交付を受ける必要があります。
鉄骨造、延べ面積100㎡、平屋建ての住宅の増築は法第6条第1項第四号に該当します。
法第6条第2項により、建築物の増築面積が10㎡以内であっても、準防火地域内であれば確認済証の交付を受ける必要があります。
2. 確認済証の交付を受ける必要があります。
法第6条第一号から第三号までの規模の建築物の大規模な模様替えは、確認済証の交付を受ける必要があります。
床面積の合計が300㎡の飲食店は、法第6条第1項第一号の規模に該当します。
3. 確認済証の交付を受ける必要はありません。
法第87条1項により、建築物の用途の変更が類似の用途である場合は、確認済証の交付を受ける必要はありません。
令第137条の18第七号により、体育館と水泳場は類似の用途に該当します。
4. 確認済証の交付を受ける必要があります。
法第87条の4により、昇降機を第6条第1号から第三号までの建築物に設ける場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。
鉄筋コンクリート造、延べ面積300㎡、地上3階建ての事務所は、法第6条第1項第三号の規模に該当します。
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