一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問42
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問題
一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、建築面積に算入しない。
- 建築物の宅配ボックス設置部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/100を限度として、当該建築物の建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く。)に算入しない。
- 建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の塔屋において、その一部に休憩室を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。
- 避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定において、階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは、12mまでは当該建築物の高さに算入しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、高さや階数、面積について適切に法例集から探すことができるようにする必要があります。
適当です。
令2条1項2号により、高い開放性を有する建築物でその端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は建築面積に算入しません。
適当です。
令2条1項4号、令2条3項6号により、容積率の算定の基礎となる延べ面積で宅配ボックス設置部分の床面積は各階の床面積の合計の1/100を限度として算入しません。
適当です。
令2条1項8号により、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の塔屋は階数に算入しませんが、一部休憩室を設けた塔屋は階数に算入します。
不適当です。
令2条1項6号ロにより、階段室、昇降機塔等の屋上部分で水平投影面積の合計が建築面積の1/8以内の場合、12mまでは当該建築物の高さに算入しません。
ただし、法33条に記載される避雷設備の場合は適用外のため高さに算入します。
この分野は比較的出題されやすいので覚えてしまうことをオススメします。
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02
1.正しいです。
令第2条第1項第二号ただし書きに規定されています。
2.正しいです。
令第2条第1項第四号へ、令第2条第3項第六号に規定されています。
3.正しいです。
令第2条第1項第八号に規定されています。
4.誤りです。
令第2条第1項第六号ロの規定は、避雷設備の設置の必要性を検討するに当たって、建築物の高さを算定する場合を除きます。
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03
この問題は用語の定義等に関する問題です。
正しいです。
令2条二号
「~。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、当該建築物又はその部分の端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。」とあります。
正しいです。
令2条1項四号、令2条3項六号
算入しない限度として、「宅配ボックス設置部分 百分の一」とあります。
正しいです。
令2条1項八号
「昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。」とあるため、記載以外の用途の室を設けたものは、当該建築物の階数に算入します。
誤りです。
令2条1項六号ロ
「法第33条及び~に規定する高さ~を算定する場合を除き、~」とあります。
避雷設備は法33条に規定されるため、算入する必要があります。
法規の問題は、法令集のどこに記載があるかを素早く引けるようにしておくことが重要です。
法令集にインデックスやライン引きを活用して対策するのがおすすめです。
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