一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問41
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問題
一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 土地に定着する観覧のための工作物は、屋根を有しないものであっても、「建築物」に該当する。
- 幼保連携型認定こども園は、「特殊建築物」に該当する。
- 鉄筋コンクリート造、地上3階建ての共同住宅における2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は、「特定工程」に該当する。
- 火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する防火戸は、「建築設備」に該当する。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、建築基準法に記載される用語を適切に法例集から探すことができる必要があります。
適当です。
法2条1号により、観覧のための工作物は屋根の有無に関わらず「建築物」と規定されています。
適当です。
法2条2号、令115条の3第1号により、幼保連携型認定こども園は「特殊建築物」と規定されています。
適当です。
法7条の3第1項1号、令11条により、階数が3階以上の共同住宅における2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は「特定工程」と規定されています。
不適当です。
法2条9号、令109条1項により、防火戸やドレンチャーその他火炎を遮る設備は防火設備と規定されており、建築設備とは規定されていません。
この分野は試験時間が足りなくなりやすいのである程度法例集を見なくても答えられるようにしておくことをオススメします。
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02
1.正しいです。
法第2条第一号により、観覧の為の工作物は「建築物」に該当します。
2.正しいです。
法第2条第二号、令19条第1項により、児童福祉施設等は「特殊建築物」に該当します。
児童福祉法第7条第1項により、幼保連携型認定こども園は児童福祉施設等に含まれます。
3.正しいです。
法第7条の3第1項第一号、令11条により、階数が3以上である共同住宅で2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程は「特定工程」に該当します。
4.誤りです。
法第2条第三号、令109条第1項により、防火戸は「防火設備」に該当します。
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03
この問題は、用語の定義に関する問題です。
正しいです。
法2条一号
「土地に定着する工作物のうち、~、観覧のための工作物~」とあります。
正しいです。
法2条二号、法別表1、令115条の3第一号
「(2)項の用途に類するもの 児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。~)」とあります。
正しいです。
法7条の3第1項一号
「階数が3以上である共同住宅の床及びはり~」
令11条
「~、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。」とあります。
誤りです。
法2条三号
建築設備の項目に防火戸の記載はありません。
防火戸は、令109条により防火設備に該当します。
法規の問題は、法令集のどこに記載があるかを素早く引けるようにしておくことが重要です。
法令集にインデックスやライン引きを活用して対策するのがおすすめです。
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