一級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問50
この過去問の解説 (2件)
この問題では、建築設備について的確に理解し、法例集を素早く引くことができるようにする必要があります。
適当です。
令129条の9第2号により、エレベーターのかごの定格速度が毎分60mを超えて150m以下の場合は機械室における床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は2.2m以上とする必要があります。
適当です。
法20条の8第1項1号により、居室を有する建物ではホルムアルデヒド等に対する衛生上の措置が必要です。
そして機械換気設備の有効換気量は居室の容積×用途による数値で求め、住宅等の居室では0.5を乗じて得た必要有効換気量以上とします。
適当です。
令126条の2第1項1号により、排煙上の無窓居室には排煙設備を設置する必要があります。
ただし、ホテルで床面積が100㎡以内ごとに防火区画されたものは適用外です。
不適当です。
令129条の4第2項2号により、エレベーター強度検証法による主要な支持部分の断面に生じる応力度は加速度も考慮する必要があるので間違いです。
建築設備の分野は幅広いため、スピーディーに法例集を引くことができると良いです。
1.正しいです。
令第129条の9第二号により、機械室における床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定角速度が毎分60mを超え150m以下の場合、2.2m以上としなければなりません。
2.正しいです。
令第20条の8第1項第一号イにより、機械換気設備の有効換気量は「居室の床面積」と「居室の天井高さ」の積に、住宅の居室にあっては0.5を乗じて計算した必要有効換気量以上としなければなりません。
3.正しいです。
令第126条の2第1項第一号により、準耐火構造の床若しくは壁、又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で、床面積100㎡以内に区画されたホテルには、排煙設備を設けなくてもよいです。
4.誤りです。
令第129条の4第2項第二号により、エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度の計算方法は下記の通りです。
応力度 = G1 + α(G2 + P)
G1:「昇降する部分以外の部分の固定荷重」
G2:「昇降する部分の固定荷重」
P:「かごの積載荷重」
α:「昇降する部分に生ずる加速度を考慮して定める数値」
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