一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問51
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問題
一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
- 鉄骨造の建築物において、高力ボルト接合を行う場合、高力ボルト孔の径は、原則として、高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしてはならない。
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、直接土に接する柱にあっては、4cm以上としなければならない。
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、主筋の継手の重ね長さは、径の同じ主筋の継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあっては、原則として、主筋の径の25倍以上としなければならない。
- 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、4本以上としなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
施行令第36条第2項第二号によれば、水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物は耐久性等関係規定に適合すれば、その他の構造規定には適合しなくて良いことになります。
建築基準法施行令第73条【鉄筋の継手及び定着】で、「主筋の継手の重ね長さは、径の同じ主筋の継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあっては、原則として、主筋の径の25倍以上としなければならない」となっています。
しかし、施行令第36条第1項に示された耐久性等関係規定の中に第73条はないため、適合しなくても良いことになります。
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02
構造仕様規定、耐久性等関係規定に関する問題です。
令81条2項第一号イ(保有水平耐力計算)によって安全性が確かめられた場合は、適用除外となる仕様規定があり、その判定となります。
1→正しいです。
令68条2項により、適用除外となりません。
2→正しいです。
令79条により、適用除外となりません。
3→誤りです。
令73条により、適用除外となります。
主筋の径の25倍以上とする必要はありません。
4→正しいです。
令77条第一号により、適用除外となりません。
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03
令第36条第2項第一号により、保有水平体力計算によって安全性を確かめる場合、それぞれの仕様規定に適合する構造方法を用いますが、適用除外となる仕様規定があります。
1.正しいです。
令第68条第2項は、適用除外とはなりません。
2.正しいです。
令第79条は、適用除外とはなりません。
3.誤りです。
令第73条第2項は、適用除外となる仕様規定です。
4.正しいです。
令第77条第一号は、適用除外とはなりません。
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