問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 上場株式等に係る譲渡損失の金額は、( )を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができる。 1 . 総合課税 2 . 源泉分離課税 3 . 申告分離課税 ( FP3級試験 2015年1月 学科 問47 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 20 正解は 3 です。 上場株式等に係る譲渡損失の金額は、( 申告分離課税 )を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができます。したがって、3 が正解です。 配当所得は、原則、「 総合課税 」です。しかし、特例として、平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く。)については、総合課税のほかに、「 申告分離課税 」を選択することができます。 設問のように、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算するためには、上場株式等に係る配当所得が「 申告分離課税 」を選択していなければなりません。また、確定申告が必要です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解【3】 株式譲渡益と、配当所得の金額とを損益通算することができるのは「申告分離課税」となります。 配当所得は本来株式譲渡ではありません。 しかし上場株式等に係る配当所得は申告分離課税を選択することで株式の譲渡損益と損益通算が可能となります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、他の株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することができます。 その控除をしてもなお控除しきれない赤字の金額は、給与所得など他の所得から差し引くことはできません。 しかし、平成21年以降に受け取った上場株式に係る配当等については、事業所得や給与所得に含めないで、7%の税率による分離課税の配当所得として申告することが可能です 上記によっても控除しきれなかった株式等の譲渡損失の金額のうち、上場株式等の譲渡損失の金額は、申告分離課税を選択した場合のみ、上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。