FP3級の過去問
2015年1月
学科 問48

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2015年1月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税の地震保険料控除の控除限度額は、(   )である。
  • 30,000円
  • 40,000円
  • 50,000円

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

「 所得税 」の「 地震保険料控除 」の控除限度額は、( 50,000円 )です。したがって、3 が正解です。

ちなみに、「 住民税 」の「 地震保険料控除 」の控除限度額は「 25,000円 」です。

参考になった数16

02

限度額5万円の内、経過措置として以下の要件を満たす長期損害保険契約に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。

・平成18年12月31日までに締結した契約

・満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約

・平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

参考になった数3

03

正解【3】

地震保険料控除の限度額は5万円です。
5万円以下の保険に関しても全額控除可能です。


生命保険料控除の場合、

・保険料÷2+10000万円(保険料25000円超~50000万円以下の場合)

などの計算式があることと比較して覚えましょう。

参考になった数2