FP3級の過去問
2015年1月
学科 問49
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問題
FP3級試験 2015年1月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税の住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が( )を超える場合は、適用を受けることができない。
- 1,000万円
- 2,000万円
- 3,000万円
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この過去問の解説 (3件)
01
・取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
・この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
・取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
・10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
・居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
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02
所得税の「 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」は、適用を受けようとする者の「 その年分 」の合計所得金額が( 3,000万円 )を超える場合は、適用を受けることができません。したがって、3 が正解です。
しかし、その年分の合計所得金額が3,000万円を超えたとしても、例えばその翌年の合計所得金額が3,000万円以下であったならば、再度住宅ローン控除の適用を受けることは可能です。
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03
既述の通り。
所得3,000万円となっているため、実際の収入は3,000万円超となります。
なお住宅ローン控除の要件はその年ごとに判断するため、去年所得3,000万円を超えたが今年は下回る、といった場合事は住宅ローン控除を受けることが出来ます。
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