FP3級の過去問
2015年1月
学科 問47
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
上場株式等に係る譲渡損失の金額は、( 申告分離課税 )を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができます。したがって、3 が正解です。
配当所得は、原則、「 総合課税 」です。しかし、特例として、平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く。)については、総合課税のほかに、「 申告分離課税 」を選択することができます。
設問のように、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算するためには、上場株式等に係る配当所得が「 申告分離課税 」を選択していなければなりません。また、確定申告が必要です。
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02
株式譲渡益と、配当所得の金額とを損益通算することができるのは「申告分離課税」となります。
配当所得は本来株式譲渡ではありません。
しかし上場株式等に係る配当所得は申告分離課税を選択することで株式の譲渡損益と損益通算が可能となります。
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03
その控除をしてもなお控除しきれない赤字の金額は、給与所得など他の所得から差し引くことはできません。
しかし、平成21年以降に受け取った上場株式に係る配当等については、事業所得や給与所得に含めないで、7%の税率による分離課税の配当所得として申告することが可能です
上記によっても控除しきれなかった株式等の譲渡損失の金額のうち、上場株式等の譲渡損失の金額は、申告分離課税を選択した場合のみ、上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができます。
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