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FP3級の過去問 2017年1月 学科 問27

問題

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相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与によって取得した財産については、原則として、相続税の課税価格に算入されるので、贈与税の課税価格には算入されない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2017年1月 学科 問27 )
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この過去問の解説 (3件)

11
解答 1

相続や遺贈によって財産を取得した者が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けていたときには、その贈与の課税価額は相続の課税価額に加えられて、相続税が算出されます。
一方、その贈与に係る贈与税額は相続税額から控除され、二重課税を避けるよう調整されます。

生前の贈与による財産の移転で、相続税がかからなくなったり、かかったとしても少額で済む場合があるため、亡くなる直前の駆け込みの贈与をなくし、公平を期するために定められました。

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2
正解は1です。

相続または遺贈により財産を取得した者である場合は「相続税」の対象となるため、「贈与税」は課税されません。

0
解答:1

相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人から「相続開始前の3年以内」に贈与を受けていた場合は、その財産は相続財産に加えられます。よって相続税の課税対象となり、贈与税は加算されません。

贈与の時点で支払った贈与税がある場合には、算出された相続税から支払っていた贈与税を控除する贈与税額控除をします。

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