3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2017年1月
問26 (学科 問26)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2017年1月 問26(学科 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
- 正しい
- 正しくない
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2017年1月 問26(学科 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
公証役場に保管される公正証書遺言を除き、遺言書は本人や配偶者、その他弁護士などの関係者が保管しています。保管者は相続の開始を知った時には、遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書が法定の条件を満たしているかどうかを確認する検認という手続きを受けなければなりません。
また、設問の通り封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人かその代理人の立会いのもと、開封しなければなりません。
なお検認を怠ったたり、家庭裁判所外で開封してしまった場合には、5万円以下の過料に処すとの定めがありますが、遺言書の効力に影響はありません。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
民法の規定では「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立ち会いがなければ、開封することができない」(民法第1004条3項)と規定されています。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
設問の文章のとおりです。封印をしていない遺言書も無効ではないですが、封印をすることによって変造等を防ぐことにつながります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
2017年1月 問題一覧
次の問題(問27)へ