問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 建築基準法の規定によれば、日影規制(日影による高さの制限)は、商業地域内のすべての建築物について適用される。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2017年1月 学科 問25 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 13 解答 2 日影規制では、対象の建築物が一定時間以上隣家の影とならないように規制し、隣家の日照時間を確保することが義務付けられています。 基本的には周辺の住環境への配慮を目的としていますので、商業地域、工業地域、工業専用地域では日影制限は原則ありません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 解答:2 日影規制は、商業地域、工業地域、工業専用地域では基本的に対象となりませんので、この設問は誤りです。 ただし、これらの建築物が対象区域内の日影に影響を及ぼす場合は規制が適用となる場合もあります。 参考になった この解説の修正を提案する 3 正解は2です。 商業地域は日影規制の対象外となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。