問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2017年1月 学科 問24 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 解答 1 マンションの総会決議には普通決議と特別決議があります。 普通決議は「区分所有者及び議決権」の過半数の賛成で可決することができます。なお「区分所有者」は1住戸で1人と数え、「議決権」は原則専有面積の床面積の割合で決まります。つまり住戸数と床面積割合の2つで過半数をクリアしなければならないということになります。 一方、特別決議は重要な案件で、「区分所有者及び議決権」の4分の3以上の賛成が必要となります。管理規約の設定・変更・廃止や共用部分の変更等があります。 特別決議の中でも建物の建替え決議だけはさらに重要な案件ということで、「区分所有者及び議決権」の5分の4以上の賛成で行うことと定められています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 解答:1 設問のとおりです。マンションの建て替え決議は特に重要な議決となるため、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数の議決が必要になります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は1です。 区分所有法では、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数によって、建物の建て替えの議決をすることができます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。