問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主は、正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことができないとされている。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2017年1月 学科 問23 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 13 解答 2 定期借家契約は、「契約の更新がない」契約です。新たに再契約をすることはできますが、更新自体はありません。 一方、普通借家契約では、貸主は「正当な事由がない限り」借主の更新を拒むことができません。これは貸主の不当な立ち退き要求から、弱い立場の借主を保護するために定められています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は2です。 定期借家契約では、契約の更新自体がありません。 参考になった この解説の修正を提案する 1 解答:2 設問の文章は、普通借家契約の内容です。定期借家契約は契約終了後に再契約は可能ですが、契約の更新自体はありません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。