FP3級の過去問
2017年1月
学科 問23

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2017年1月 学科 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主は、正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことができないとされている。
  • 正しい
  • 正しくない

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

解答 2

定期借家契約は、「契約の更新がない」契約です。新たに再契約をすることはできますが、更新自体はありません。

一方、普通借家契約では、貸主は「正当な事由がない限り」借主の更新を拒むことができません。これは貸主の不当な立ち退き要求から、弱い立場の借主を保護するために定められています。

参考になった数13

02

正解は2です。

定期借家契約では、契約の更新自体がありません。

参考になった数2

03

解答:2

設問の文章は、普通借家契約の内容です。定期借家契約は契約終了後に再契約は可能ですが、契約の更新自体はありません。

参考になった数1