問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 建物の売買において、買主が建物の隠れた瑕疵を発見したとき、すでに建物が引き渡されて2年が経過していた場合には、民法上、買主は瑕疵担保責任に基づく契約の解除または損害賠償の請求をすることはできない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2017年1月 学科 問22 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 11 解答 2 民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、契約の解除または損害賠償の請求は、「買主がその事実を知ったときから」1年以内にしなければならないと定められています。 「引き渡されてから」ではありませんので注意して下さい。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 解答:2 民法上では、瑕疵担保責任により買主が瑕疵を「知ったとき」から1年以内であれば損害賠償請求をすることができますので引き渡しの日が基準ではありません。 ただし契約上の特約によってその責任期間は変わることがあります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は2です。 民法では、瑕疵担保責任の期間は、原則として「買主が事実を知った日から1年間」とされています。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。