3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2017年1月
問22 (学科 問22)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2017年1月 問22(学科 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- 正しい
- 正しくない
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、契約の解除または損害賠償の請求は、「買主がその事実を知ったときから」1年以内にしなければならないと定められています。
「引き渡されてから」ではありませんので注意して下さい。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
民法上では、瑕疵担保責任により買主が瑕疵を「知ったとき」から1年以内であれば損害賠償請求をすることができますので引き渡しの日が基準ではありません。
ただし契約上の特約によってその責任期間は変わることがあります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
民法では、瑕疵担保責任の期間は、原則として「買主が事実を知った日から1年間」とされています。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問21)へ
2017年1月 問題一覧
次の問題(問23)へ