過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2017年1月 学科 問29

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、相続財産の価額から控除することができる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2017年1月 学科 問29 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

6
解答 2

相続財産から控除できるものとして、次の2つが定められています。

・被相続人が死亡したときに確実にあったと認められる債務
・葬式費用

ただし、次のものは葬式費用とみなされず、控除することができません。

1.香典返礼費用、いわゆる香典返し
2.墓石や墓地の代金
3.初七日、四十九日などの法会、法事の費用
4.解剖など、医学上または裁判上の特別の処置に要した費用

設問は上記1に該当するので、控除することができません。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
解答:2

相続財産の価格から差し引くことができるものは、相続人が引き継ぐ債務の金額と、葬式費用です。
この葬式費用には購入した墓地等の金額(生前に購入した未払い分も)、香典返戻費用などは含まれません。
よって設問の文章は誤りです。

0
正解は2です。

香典返戻費用は葬式費用には含まれない為、相続財産の価格から控除することができません。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。