問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続税において、自己が所有している宅地に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、当該宅地は貸宅地として評価される。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2017年1月 学科 問30 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 14 解答 2 自分が所有している土地に自分で建物を立て、その建物を他人に貸す場合には、この土地を「貸家建付地」といいます。 貸宅地は、土地自体を他人に貸し、他人または別の第三者が建物を立てているような土地をいいます。 同じ建物が立つ土地でも、貸家建付地か貸宅地かによって相続税の評価方法や評価額が変わってきます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 6 解答:2 自分が所有している土地に賃貸マンションやアパートを建てて賃貸している場合の敷地は、「貸家建付地」として評価されます。 貸宅地とは、自分の土地を貸して他の人が建物を建てているなど、借地権の目的となっている土地のことをいいます。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正解は2です。 自己が所有している宅地に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合は「貸家建付地」として評価します。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。