FP3級の過去問
2017年1月
学科 問29

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問題

FP3級試験 2017年1月 学科 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、相続財産の価額から控除することができる。
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この過去問の解説 (3件)

01

解答 2

相続財産から控除できるものとして、次の2つが定められています。

・被相続人が死亡したときに確実にあったと認められる債務
・葬式費用

ただし、次のものは葬式費用とみなされず、控除することができません。

1.香典返礼費用、いわゆる香典返し
2.墓石や墓地の代金
3.初七日、四十九日などの法会、法事の費用
4.解剖など、医学上または裁判上の特別の処置に要した費用

設問は上記1に該当するので、控除することができません。

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02

解答:2

相続財産の価格から差し引くことができるものは、相続人が引き継ぐ債務の金額と、葬式費用です。
この葬式費用には購入した墓地等の金額(生前に購入した未払い分も)、香典返戻費用などは含まれません。
よって設問の文章は誤りです。

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03

正解は2です。

香典返戻費用は葬式費用には含まれない為、相続財産の価格から控除することができません。

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