問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、相続財産の価額から控除することができる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2017年1月 学科 問29 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 解答 2 相続財産から控除できるものとして、次の2つが定められています。 ・被相続人が死亡したときに確実にあったと認められる債務 ・葬式費用 ただし、次のものは葬式費用とみなされず、控除することができません。 1.香典返礼費用、いわゆる香典返し 2.墓石や墓地の代金 3.初七日、四十九日などの法会、法事の費用 4.解剖など、医学上または裁判上の特別の処置に要した費用 設問は上記1に該当するので、控除することができません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 解答:2 相続財産の価格から差し引くことができるものは、相続人が引き継ぐ債務の金額と、葬式費用です。 この葬式費用には購入した墓地等の金額(生前に購入した未払い分も)、香典返戻費用などは含まれません。 よって設問の文章は誤りです。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2です。 香典返戻費用は葬式費用には含まれない為、相続財産の価格から控除することができません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。