問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 健康保険の被保険者が同月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続により、高額療養費として支給される。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年5月 学科 問3 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 2 正解は1です。 健康保険の被保険者が、同月内に支払われた医療費の合計が一部負担金を超えるときは、その超える部分の金額について高額療養費として支給されます。 なお、食事代や差額ベッド代など一部の費用については対象とはされません。(高額療養費ではなく、別の給付として健康保険で対応されます。) 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は1です。 高額医療費制度とは、医療機関や薬局で支払った医療費の自己負担額が、ひと月で一定額を超えた場合に、超えた部分の金額が支給される制度を指します。 なお、対象となるのはあくまで、保険適用される診療に対し、患者が支払った自己負担分についてのみです。 食費、居住費、差額ベッド代、先進医療費にかかる費用等は、対象になりません。 参考になった この解説の修正を提案する 0 高額医療費制度は、健康保険による自己負担額を、一定の限度額以内におさめる役割です。 ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外になります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。