問題
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所得税において、その年中の給与等の収入金額が55万円以下である場合、給与所得の金額は0( ゼロ )となる。
1 .
○
2 .
×
( FP3級試験 2017年5月 学科 問17 )
正解は「○」です。
給与所得の金額は「収入金額ー給与所得控除額」で算定します。
給与所得控除額は最低で「55万円」となるため、その金額に以下の場合は給与所得の金額は0となります。
正解は「○」です。
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、収入金額の総額が55万円に満たない場合でも、給与所得控除額として55万円が控除できます。そのため、本問のようにその年中の給与等の収入金額が55万円以下の場合、給与所得の金額は0になります。