3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2017年5月
問16 (学科 問16)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2017年5月 問16(学科 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
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02
利付国債の利子、譲渡益及び償還差益については、税率20%(所得税15%、地方税5%)の申告分離課税の対象となっており、これらの所得間での損益通算が可能となっています。
なお、利子については、利払時に源泉徴収が行われます。
出典;財務省「国債の利子等に関する課税はどうなっていますか」
https://www.mof.go.jp/faq/jgbs/04ca.htm
つまり、利子から税金が天引きされると考えましょう。
(注)2013年1月から2062年12月末までは、復興特別所得税が課されるため、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+地方税5%)となります。
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03
国債や地方債など特定公社債の利子は、配当所得として、申告分離課税されます。
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