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FP3級の過去問 2017年5月 学科 問16

問題

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国債や地方債などの特定公社債の利子は、所得税において、申告分離課税の対象となる。
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( FP3級試験 2017年5月 学科 問16 )
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この過去問の解説 (3件)

6
国債や地方債などの特定公社債の利子は利子所得となり、申告分離課税の対象となります。

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4
正解は1です。

利付国債の利子、譲渡益及び償還差益については、税率20%(所得税15%、地方税5%)の申告分離課税の対象となっており、これらの所得間での損益通算が可能となっています。

なお、利子については、利払時に源泉徴収が行われます。

出典;財務省「国債の利子等に関する課税はどうなっていますか」
https://www.mof.go.jp/faq/jgbs/04ca.htm


つまり、利子から税金が天引きされると考えましょう。

(注)2013年1月から2062年12月末までは、復興特別所得税が課されるため、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+地方税5%)となります。

1
正解は1です。

国債や地方債など特定公社債の利子は、配当所得として、申告分離課税されます。

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