FP3級の過去問
2017年5月
学科 問17

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問題

FP3級試験 2017年5月 学科 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、その年中の給与等の収入金額が55万円以下である場合、給与所得の金額は0( ゼロ )となる。
※ <改題>
元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
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この過去問の解説 (3件)

01

給与所得の金額は収入金額-給与所得控除額になります。

給与所得控除額は最低でも55万円控除できるので、55万円以下の場合は0(ゼロ)になります。

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02

正解は「○」です。

給与所得の金額は「収入金額ー給与所得控除額」で算定します。

給与所得控除額は最低で「55万円」となるため、その金額に以下の場合は給与所得の金額は0となります。

参考になった数2

03

正解は「○」です。

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、収入金額の総額が55万円に満たない場合でも、給与所得控除額として55万円が控除できます。そのため、本問のようにその年中の給与等の収入金額が55万円以下の場合、給与所得の金額は0になります。

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