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FP3級の過去問 2017年5月 学科 問46

問題

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Aさんの平成28年分の各種所得の金額が下記の〈 資料 〉のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は(   )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。
問題文の画像
   1 .
50万円
   2 .
100万円
   3 .
250万円
( FP3級試験 2017年5月 学科 問46 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は2です。

損益通算が認められているのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(総合課税されるものに限る)の4つとされています。

今回野ケースでは、損益通算できるのは「事業所得のみ」となりますので、「300-200=100(万円)」となります。

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1
【正解 2】

所得税の合計所得額を求めるとき、損失を別の種類の所得から差し引く事が出来ます。これを【損益通算】といいます。ただし損益通算の対象となる損失は次の4つの所得で生じたもののみになります。

・不動産所得
・事業所得
・譲渡所得
・山林所得

今回のケースでは、損益通算できるのは「事業所得のみ」となりますので「300-200=100(万円)となります。

「ふじさんじょう」(不事山譲→富士山上)と覚えておきましょう。

1
損益通算できるのは不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得です。
雑所得は損益通算の対象にはなりません。

よって、不動産所得300万円と事業所得▲200万円が対象となり、損益通算後の総所得金額は100万円になります。

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