FP3級の過去問
2017年5月
学科 問47
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問題
FP3級試験 2017年5月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
契約者( = 保険料負担者 )・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険( 保険期間10年、正味払込済保険料 1,000万円 )が満期となり、満期保険金1,100万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は( ① )と計算され、うち( ② )が総所得金額に算入される。
- ① 50万円 ② 25万円
- ① 100万円 ② 25万円
- ① 100万円 ② 50万円
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この過去問の解説 (3件)
01
一時払い養老保険の満期返戻金については「満期返戻金ー満期までに払い込みが済んだ保険料の総額」が課税所得金額とされます。
この金額は一時所得の収入金額ですので、50万円の特別控除額を控除した金額の2分の1が一時所得の金額になります。
これより、
・一時所得の金額
1100万-1000万ー50万=①50万
・課税所得金額は
50万×2分の1=②25万
となります。
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02
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)で求めます。
1,100万円-1,000万円-50万円=50万円になります。
そして他の所得と合算する金額は、一時所得の金額の2分の1の金額になるので、一時所得50万円の2分の1=25万円になります。
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03
一時所得は1年間に受け取った一時所得の収入の総額から、その収入を得るために支出した経費を差し引いた金額に最高50万円の特別控除額を控除して求めます。
さらに総所得金額に算入されるのは一時所得のうちの2分の1に相当する金額となります。
問題にあてはめますと次の通りになります。
・一時所得の金額
1100万-1000万ー50万=50万
・総所得金額に算入される額
50万×2分の1=25万
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