FP3級の過去問
2017年5月
学科 問46
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問題
FP3級試験 2017年5月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
Aさんの平成28年分の各種所得の金額が下記の〈 資料 〉のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。
- 50万円
- 100万円
- 250万円
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この過去問の解説 (3件)
01
損益通算が認められているのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(総合課税されるものに限る)の4つとされています。
今回野ケースでは、損益通算できるのは「事業所得のみ」となりますので、「300-200=100(万円)」となります。
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02
雑所得は損益通算の対象にはなりません。
よって、不動産所得300万円と事業所得▲200万円が対象となり、損益通算後の総所得金額は100万円になります。
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03
所得税の合計所得額を求めるとき、損失を別の種類の所得から差し引く事が出来ます。これを【損益通算】といいます。ただし損益通算の対象となる損失は次の4つの所得で生じたもののみになります。
・不動産所得
・事業所得
・譲渡所得
・山林所得
今回のケースでは、損益通算できるのは「事業所得のみ」となりますので「300-200=100(万円)となります。
「ふじさんじょう」(不事山譲→富士山上)と覚えておきましょう。
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