FP3級の過去問
2017年5月
学科 問45

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問題

FP3級試験 2017年5月 学科 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

金融商品取引法の規定によれば、金融商品取引業者等は、適合性の原則により、金融商品取引行為において、顧客の(   )および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

金融商品取引法では、「「顧客の知識・経験・財産」の状況及び契約締結の目的に照らして、不当な勧誘を行い、投資者保護に掛けることのないようにしなければならない」と規定されています。

これを適合性の原則と言います。

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02

【正解 3】

適合性の原則
顧客の【知識、経験、財産の状況】および契約を締結する目的に照らし合わせて不適切と認められる勧誘を行ってはならない。とされています。

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03

業者は顧客の知識、経験、財産の状況および契約の締結目的に照らして、投資者保護の観点から不適切な勧誘を行ってはならないとされています。

参考になった数0