社労士の過去問 第53回(令和3年度) 労働基準法及び労働安全衛生法 問6
この過去問の解説 (3件)
解説は以下のとおりです。
正
労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいいますが、1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上となります。
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
下記が参考になると思います。
■出産とは妊娠4カ月以上の分娩(ぶんべん)をいう
誤
また、出産には死産、早産、流産、中絶も含めます。そのため、妊娠4カ月以上で流産した場合は、産前休業はありませんが、産後休業は取得させなければなりません。
正
労働基準法では、産前6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)および産後8週間を経過しない女性を働かせてはならないと定められています。
以下より参照できます。
「産前6週間」は出産予定日から計算し、「産後8週間」は現実の出産日の翌日から計算します。また、出産当日は、産前に含めます。そのため、出産が予定より遅くなれば休業期間は長くなり、早くなれば休業期間は短くなります。
正
請求した場合においては、就業させてはならないため、請求がなければ構わない。
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
正
原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨ですが、新たに軽易な業務を創設して与える義務までを課したものではない(S61.3.20基発151号、婦発69号)。
医師が軽易な業務に転換させてもよいと認めた場合でも請求により転換させなくてはならない。
解答:「労働基準法第65条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。」が正解です。
〇
28日×3ヶ月+1日=85日が4か月以上になります。
×
「出産」の範囲には死産、早産、流産、中絶も含みます。
〇
出産当日は、産前6週間に含まれます。
〇
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性労働者から請求がなければ、産前の就業禁止には該当しません。
〇
妊娠中の女性が請求した場合でも、新たに軽易な業務を創設する義務はありません。
1.設問のとおり正しいです。
労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上ということになります。
2.誤
妊娠4カ月以上の分娩の場合は、これに該当します。
3.設問のとおり正しいです。
使用者は、産後8週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前6週間に含まれます。
4.設問のとおり正しいです。
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法第65条第1項による就業禁止に該当しません。
5.設問のとおり正しいです。
労働基準法第65条第3項は原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではありません。
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