ア.誤
時効に関する問です。療養の給付は現物給付です。現物給付には時効はありません。
(時効)第百九十三条 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
イ.正
健康保険組合の解散に関する問です。解散により消滅した健康保険組合の権利義務は全国健康保険協会が承継します。
第二十六条
健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。
(中略)
3 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
ウ.誤
日雇特例被保険者の保険者や保険料の徴収主体等に関する問です。市町村が処理する事務には、以下があります。
①日雇特例被保険者手帳の交付及び収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務
②介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者及びそれ以外の日雇特例被保険者の把握に関する事務
(市町村が処理する事務等)
第二百三条 日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち厚生労働大臣が行うものの一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
2 協会は、市町村(特別区を含む。)に対し、政令で定めるところにより、日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち協会が行うものの一部を委託することができる。
日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者に係る日雇特例被保険者手帳の交付及びその収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務は、日本年金機構のみが行うこととされている。
エ.正
不正利得の徴収等に関する問です。診療報酬の不正(本当はやってもいない治療をやったこととして請求等)は額が大きく、悪質のため一定割合の増加を課します。
(不正利得の徴収等)
第五十八条 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
(中略)
3 保険者は、第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は第八十五条第五項(第八十五条の二第五項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第八十八条第六項(第百十一条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第百十条第四項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
オ.誤
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて〔厚生年金保険法〕H28.5.13保保発0513より出題です。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1970&dataType=1&pageNo=1
(4) 学生でないこと
適用拡大省令第1条の規定による改正後の健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第23条の6第1項及び適用拡大省令第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第9条の5第1項の規定により、卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととするが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とする。
短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定されている者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。