ア × 本肢を一言でまとめると、婚姻適齢の規定に違反しても無効ではありません。ということです。
つまり、婚姻適齢に違反した場合はその取消を請求することができます(民法744Ⅰ)
取消ができるということは、取り消されるまでは、婚姻が有効に成立したものと扱われます。
よって本肢は、当然に無効であるとする点が誤っています。
イ 〇 本肢を要約すると「あなた、結婚していたことを隠していたのね。私は後婚なら取り消させてもらいます。」と家庭裁判所に請求できるというわけです。
つまり、
配偶者のあるものは、重ねて婚姻をすることができません。(民法738)
しかし何らかの事由で重婚が生じてしまった場合、各当事者、前配偶者、その親族又は検察官から、後婚の取消を家庭裁判所に請求できるのです。(民法744)
ウ × 本肢を一言でまとめると、身分行為には成年後見人の同意は不要ですよ。ということです。
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない(民法738)
つまり、成年被後見人は、単独で婚姻をすることができます。
よって本肢は、婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができるとする点が誤っています。
エ × 本肢を一言でまとめると、強迫によって婚姻をさせられてもその婚姻は一応有効で、取消をすることができます。
そして、婚姻が取り消されたとしても、婚姻していたという事実は消えないのでバツイチになってしまいます。
つまり、婚姻の取消は将来効なのです。
よって本肢は、婚姻時に遡って、その効力を生ずるとする点が誤っています。
オ 〇 本肢の事例が唯一、離婚した夫婦でも共同親権を行使できる事例です。
親権者の記載のない協議離婚届けは受理されないが、誤って受理されてしまえば離婚は有効となります。(民法765Ⅱ)
そして、親権者を定める届出がされるまでの間は、未成年の子は、父母の共同親権に服することになります。