ア 〇 期日は、申し立てにより又は職権で、裁判長が指定します。(民訴93Ⅰ)
民事訴訟法は条文問題が多数出ます。
条文を読み込んでおきましょう。
イ × 本肢を一言でまとめると、期日の呼び出しはルーズでよいということです。
期日の呼び出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭したものに対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。(民訴94Ⅰ)
よって、裁判長が口頭で次回期日を告知することは、その他相当と認める方法に該当するので本肢は誤っています。
ウ 〇 本肢を一言でまとめると、弁論準備手続きを経た口頭弁論の期日の変更は99%できませんが、1%だけ可能性は残しておきますよ。ということです。
弁論準備手続きを経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。(民訴93Ⅵ)
なぜなら、口頭弁論期日前に弁論準備手続きを実施した場合、争点及び証拠の整理が終了しています。
そして、当事者双方の都合を確認して口頭弁論期日が指定されているので、一度決まった期日の変更はやむを得ない事由がある場合に限られます。
エ × 裁判所は、担保提供を命ずる決定において、担保の額及び担保を立てるべき期間を定めなければなりません。(民訴75Ⅴ)
そして、その期間を伸長又は短縮することができます。(民訴96Ⅰ)
担保を立てるのは大変なことだから期間をガッチリ決めるのではなく、多少のバッファを設けてもよいということです。
オ × 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければなりません。(民訴332)
そして、当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を尊守することができなかった場合には、その事由が消滅した後1週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができます。(民訴97Ⅰ)
民法の失踪宣告で「危難が去ったときから」と同じイメージです。
教科を跨いで思い浮かべることができるようにしましょう。