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司法書士の過去問 令和3年度 午後の部 問49

問題

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登記官の職権による登記の抹消に関する次のアからオまでの記述のうち、第1欄に掲げる登記の申請又は嘱託による登記をするときに、登記官の職権により第2欄に掲げる登記を抹消するものの組合せはどれか。
問題文の画像
   1 .
アイ
   2 .
アウ
   3 .
イエ
   4 .
ウオ
   5 .
エオ
( 令和3年度 司法書士試験 午後の部 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

9

正解 2

ア 登記官の職権により抹消する

土地の収用による権利の移転の登記を申請する場合、当該収用により消滅した権利又は執行した差押え、仮差押え若しくは仮処分に関する登記を指定しなければなりません。

この場合において、権利の移転の登記を移転するときは、登記官は、職権で当該指定に係る登記を抹消しなければなりません(不登法118条4項)。

イ 登記官の職権により抹消しない。

土地の強制競売の買受人が代金を納付したときは、裁判所書記官は、売却により消滅した権利又は売却により失効した権利の取得若しくは仮処分に係る登記の抹消を嘱託しなければなりません(民執法82条1項2号)。

ウ 登記官の職権により抹消する。

登記官は、登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記をした場合において、当該定めにより権利が消滅したことによる登記の抹消その他の登記をするときは、当該権利の消滅に関する定めの登記の抹消をしなければなりません(不登規149条)。

エ 登記官の職権により抹消しない。

確定前の根抵当権につき、根抵当権者から他への一部譲渡による一部移転の登記をするとともに「優先の定め」の付記登記がされている場合、その後当該一部移転の登記が抹消されても、「優先の定め」の付記登記は職権によって抹消されず、当事者の申請によって抹消すべきであるとされています(登研P540.169)

オ 登記官の職権により抹消しない。

信託の併合又は分割により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該権利に係る当該一の信託についての信託の登記の抹消及び当該他の信託についての信託の登記の申請は、信託の併合又は分割による権利の変更の登記の申請と同時にしなければなりません(不登法104条の2第1項)。

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7

正解は2です。

ア…登記官の職権による抹消をします。土地の収用による権利の移転の登記を申請する場合には、当該収用により消滅した権利等の登記を指定しなければなりません。この場合、登記官は、指定された権利について職権による抹消の登記をしなければなりません(不動産登記法118条4項)。

イ…登記官の職権による抹消はできません。不動産質権で、使用及び収益をしない旨の定め(不動産登記法95条1項6号、不動産登記令別表46ロ)のあるものは、当該不動産の売却により消滅します(民事執行法59条1項)。強制競売を受け買受人が代金を納付したときは、売却により消滅した権利について、「裁判所書記官」がその権利に関する登記の抹消をします(民事執行法82条1項2号)。

ウ…登記官の職権による抹消をします。登記官は、権利の消滅に関する定め(不動産登記法59条5号、不動産登記令3号11条二)の登記をした場合において、当該定めにより権利が消滅したことによる登記の抹消その他の登記をするときは、当該権利の消滅に関する定めの登記の抹消をしなければなりません(不動産登記規則149条)。

エ…登記官の職権による抹消はできません。確定前の根抵当権について、一部譲渡による根抵当権の一部移転の登記がされた後に優先の定め(不動産登記法88条2項4号)の登記がなされている場合、当該優先の定めの登記は、当事者の申請がない限り職権では抹消されません(登記研究540号)。

オ…登記官の職権による抹消はできません。土地の所有権が一の信託の信託財産に属する財産から、他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該信託の登記は、当該一の信託についての信託の登記の抹消および当該他の信託についての登記の申請は、信託の併合又は分割による権利の変更の登記の申請と同時にしなければなりません(不動産登記法104条の2第1項)。これらの登記は、申請人が同一の申請情報によってしなければならない(不動産登記令5条2項)ため、職権による抹消はありません。

5

ア 登記官の職権により抹消する

本肢は単に条文知識です。

土地の収用による権利の移転の登記を申請する場合、当該収用により消滅した権利又は執行した差押え、仮差押え若しくは仮処分に関する登記を指定しなければならず、この場合において、権利の移転の登記を移転するときは、登記官は、職権で当該指定に係る登記を抹消しなければなりません(不登法118条4項)。

イ 登記官の職権により抹消しない。

本肢は民事執行の知識が必要です。

不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、強制競売による売却により消滅します。(民執59Ⅰ)

土地の強制競売の買受人が代金を納付したときは、裁判所書記官は、売却により消滅した権利又は売却により失効した権利の取得若しくは仮処分に係る登記の抹消を嘱託しなければなりません。(民執82条Ⅰ②)

ウ 登記官の職権により抹消する。

またも条文知識です。

登記官は、登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記をした場合において、当該定めにより権利が消滅したことによる登記の抹消その他の登記をするときは、当該権利の消滅に関する定めの登記の抹消をしなければなりません。(不登規149)

エ 登記官の職権により抹消しない。

優先の定めが職権により抹消される場合は行使をしたときのみです。

以上が頭に入って入れば難なく解ける肢です。

確定前の根抵当権につき、根抵当権者から他への一部譲渡による一部移転の登記をするとともに「優先の定め」の付記登記がされている場合、その後当該一部移転の登記が抹消されても、「優先の定め」の付記登記は職権によって抹消されず、当事者の申請によって抹消すべきであるとされています(登研P540.169)

オ 登記官の職権により抹消しない。

信託の併合又は分割により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合、

当該権利に係る当該一の信託についての信託の登記の抹消及び当該他の信託についての信託の登記の申請は、

信託の併合又は分割による権利の変更の登記の申請と同時にしなければなりません(不登法104条の2第1項)。

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