問題
なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)は、考慮しないものとする。
ア 財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことにより当該土地につき行う売買を登記原因とする所有権の移転の登記について、当該私人の請求があったときは、財務省は、遅滞なく、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
イ 財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことにより当該土地につき売買を登記原因とする所有権の移転の登記を嘱託する場合において、当該私人に対して用途並びにその用途に供すべき期日及び期間を指定して当該指定に違反したときに当該売払いの契約を解除する旨の定めがあるときは、当該定めを当該登記の嘱託情報の内容とすることができる。
ウ 財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことにより当該土地につき行う売買を登記原因とする所有権の移転の登記を、電子情報処理組織を使用する方法によって財務省が単独で嘱託するときは、官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるものの送信をすることを要しない。
エ 土地に対する滞納処分による差押えの登記の前提として、県が相続人に代位して当該土地につき相続を登記原因とする所有権の移転の登記を嘱託し、当該登記が完了したときは、登記官は、被代位者である当該相続人に対し、登記識別情報を通知しなければならない。
オ 土地に対する滞納処分による差押えの登記の前提として、県が相続人に代位して当該土地につき相続を登記原因とする所有権の移転の登記を嘱託し、当該登記が完了したときは、登記官は、被代位者である当該相続人に対し、当該登記が完了した旨を通知しなければならない。