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宅建の過去問 平成28年度(2016年) 宅建業法 問35

問題

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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。
   2 .
法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、乙県知事から業務の停止を命じられた場合、Bは、免許の更新の申請を行っても、その業務の停止の期間中は免許の更新を受けることができない。
   3 .
法人である宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dは、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
   4 .
個人である宅地建物取引業者E(丙県知事免許)が死亡した場合、Eの一般承継人Fがその旨を丙県知事に届け出た後であっても、Fは、Eが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。
( 宅建試験 平成28年度(2016年) 宅建業法 問35 )
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この過去問の解説 (3件)

39
正解は【4】になります。

1:宅地建物取引業法施行規則第4条の4より、免許証を返納しなければならない事由としては、免許換えにより免許が効力を失った場合、免許を取り消された場合、亡失した免許証を発見した場合、廃業等の届出をした場合の4点になります。
今回の選択肢では免許更新を怠って有効期間が満了していますが、それは免許証を返納しなければならない事由には該当しません。

2:宅地建物取引業法第3条3項から紐解くと、業務停止期間中の場合は、免許を失ったというわけではないため、免許を更新することは問題ありません。
したがって業務停止処分の期間中であっても、免許の更新は行えることになります。

3:宅地建物取引業法第11条1項3号に、廃業等の届出についてあり、そこでは宅建業者について破産手続開始の決定があった際、破産管財人が30日以内に免許権者に届出をすることになっています。
今回の選択肢の、Cを代表する役員Dが届け出るのではありません。

4:宅地建物取引業法第11条1項1号より、宅建業者が死亡した場合に相続人は、その事実を知った日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません。
そして、個人業者が免許の取消し前の契約に関しては、効力後でも相続人が取引を結了する目的の範囲内であれば、宅建業者とみなされるため、引き渡しや所有権移転登記などを行うことができます。

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13
正解:4

1:誤りです。
免許の有効期限満了により免許の効力が失われた場合、免許証の返納は不要です。

2:誤りです。
業務停止期間中は、業務は営むことはできませんが、免許の更新はできます。

3:誤りです。
届出をするのはCを代表する役員Dではなく、「破産管財人」です。

4:正しいです。
死亡した宅建業者Eの相続人FはEの締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においてなお宅建業者としてみなされます。
これをみなし業者といいます。

9
正解は4です。

<免許の問題>

①誤りです
有効期間が満了した免許証は返納する義務はありません。

②誤りです
業務停止期間中でも、免許の更新は可能です。

③誤りです
業者の破産手続き開始時に、手続きをするのは「業者の代表者」ではなく「破産管財人」です。

④正しい内容で、正解肢です
業者が死亡した場合、その業者の一般承継人は、その取引の結了の範囲内で、宅建業者とみなされます。

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