宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
宅建業法 問34
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問題
宅建試験 平成28年度(2016年) 宅建業法 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第47条及び第47条の2に規定されている業務に関する禁止事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業者である。
- Aが、賃貸アパートの媒介に当たり、入居申込者が無収入であることを知っており、入居申込書の収入欄に「年収700万円」とあるのは虚偽の記載であることを認識したまま、その事実を告げずに貸主に提出した行為は法に違反する。
- Aが、分譲マンションの購入を勧誘するに際し、うわさをもとに「3年後には間違いなく徒歩5分の距離に新しく私鉄の駅ができる」と告げた場合、そのような計画はなかったとしても、故意にだましたわけではないので法には違反しない。
- Aは、建売住宅の売買の相手方である買主から手付放棄による契約の解除の通知を受けたとしても、すでに所有権の移転登記を行い引渡しも済んでいる場合は、そのことを理由に当該契約の解除を拒むことができる。
- Aが、宅地の売買契約締結の勧誘に当たり、相手方が手付金の手持ちがないため契約締結を迷っていることを知り、手付金の分割払いを持ちかけたことは、契約締結に至らなかったとしても法に違反する。
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この過去問の解説 (4件)
01
・本問のポイント
本問は明らかに2.の肢が誤りと分かります。それ以外の肢は検討しなくてもいいので、時間短縮のためにも次の問題に進みましょう。
・解説
1.宅建業者は、取引の関係者の資力又は信用に関する事項については、故意に事実を告げずに、不実の事項を告げることは法に違反します。
2.断定的な判断は、絶対に禁止されている事項です。
3.所有権の移転登記を行ったことは、履行の着手にあたるため、それを理由としてAは契約の解除を拒むことができます。
4.宅建業者が手付の貸付け、手付の後払いや分割払いを認めることは、法に違反します。
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02
1:正しいです。
宅地建物取引業法第47条1号には故意に事実を告げなかったり、不実のことを告げてはならないと規定されています。
2:誤りです。
宅地建物取引業法第47条2号には、勧誘するに当たって利益を生ずることが確実であると理解させるような断言敵な判断や取引物件に関する将来の環境、交通等の利便について誤解を生じさせるような断定的判断を提供してはいけないと規定されています。
故意でなくても、契約に至らなくても違反となります。
3:正しいです。
手付解除は売主が履行に着手するまでしか行うことはできません。
本肢では「所有権の移転登記を行い引き渡しが済んでいる」ので履行に着手してしまっています。
よってAは契約の解除を拒むことが出来ます。
4:正しいです。
宅地建物取引業法第47条3号では、手付を分割払いで受領することで契約締結の誘引をすることは禁止されています。
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03
<禁止事項の問題>
①問題文通りです。
虚偽の記載であることを認識したまま「その事実を告げずに貸主に提出」することは、法に違反します。
②誤りで、正解肢です。
故意に騙したわけではなくても、噂を基に断言しているので「断定的判断の提供」とみなされ、法に違反します。
③問題文通りです。
所有権の移転登記も、引き渡しも済ませているので、売主は既に「履行に着手した」状態です。
よって、買主から手付放棄による契約の解除の通知を受けたとしても、既に履行に着手しているということから、売主は解除を拒むことができるということになります。
④問題文通りです。
契約締結に至らなかったとしても、手付貸与や、手付の分割払いの話を持ち掛けることは法に違反します。
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04
1:宅地建物取引業法第47条1号の業務に関する禁止事項の中の(ニ)より、これから入居する方の収入に関しては、取引の関係者の資力・信用に関する事項に該当し、賃貸アパートの貸主の判断に重要な影響を及ぼすものになります。
そのため、年収を偽って入居することがある場合には、宅建業法に違反することになります。
2:宅地建物取引業法第47条の2第3項及び同法施行規則16条の12より、宅建業者が相手に将来の環境や交通手段の利便への誤解させるべき断定的判断は禁止する旨が記載されており、間違いなく私鉄の駅ができるというのは、断定的判断であり、違反になります。
故意にだましたわけではなくとも、そういう発言を行ってはならないということになります。
3:宅地建物取引業法第47条の2第3項及び同法施行規則16条の12第3号より、宅建業者の相手方が手付放棄による契約の解除をしようとする場合、正当な理由なしに、契約の解除を拒んだり妨げることは禁止となっております。
今回の選択肢では、すでに所有権の移転登記を行い引渡しも済んでおり、買主が手付放棄して解除できる状況ではなく正当な理由となるため、違反にはあたりません。
4:宅地建物取引業法第47条3号には、手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止することになっております。
手付金の分割払いを持ちかけたことは締結を誘引したことになり、宅建業法に違反します。
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