宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
宅建業法 問36

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問題

宅建試験 平成28年度(2016年) 宅建業法 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア  区分所有権の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かにかかわらず、当該定期借地権の内容について説明しなければならない。

イ  宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。

ウ  建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。

エ  建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【4】になります。

ア:宅地建物取引業法第35条1項6号及び、同法施行規則第16条の2第1号より、重要事項の説明で区分所有建物の売買の媒介では、建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容は、重要事項として説明する必要があります。
たとえ定期借地権であっても、内容については説明する必要があります。
また、登記されたものであるか否かにかかわらずに説明の義務は発生します。 
→ 〇

イ:流通業務市街地整備法に規定する流通業務地区とは、流通業務地区での流通業務市街地育成のため、原則として流通業務施設および流通業務に関連する施設のみしか建築できないことになっております。
そのため、不動産の重要事項説明書では流通業務市街地整備法の項目があり、制限の概要などについては、重要事項として説明する義務が伴います。 
→ 〇

ウ:宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明等より、建物の売買の媒介においては、代金の額・支払時期・方法に関しては、重要事項説明書の記載事項にはなっていません。
しかし、同法1項7号では、代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的では重要事項の説明を行わなければなりません。 
→ 〇

エ:宅地建物取引業法第35条1項5号及び、施行規則16条より、重要事項の説明として未完成の建物では、工事完了時の形状や構造、主要構造部の内装及び外装の形状・仕上げ、又は設備の設置・構造等を重要事項として説明する必要があります。 
→ 〇

従って、すべて正しい選択肢となり、正解は4となります。

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02

正解:4

ア:○
区分所有権の目的である建物の場合、定期借地権の内容については登記されているか否かに関わらず、敷地に関する権利の種類及び内容について説明する必要があります。

イ:○
宅地の貸借の媒介の場合、流通業務地区にあるときなど専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるというのは重要事項の説明の対象となります。

ウ:○
建物の売買の媒介の場合、売買代金の額、支払い方法、時期については重要事項の説明の対象ではありません。
しかし、代金以外に授受される金銭額及び目的については重要事項の説明の対象となります。

エ:○
建物の貸借の媒介を行う場合、未完成物件の工事完了時の形状や構造については重要事項の説明の対象となります。

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03

正解は4です

<35条の問題>

ア・正しい内容です
登記の有無にかかわらず、定期借地権に基づく区分所有建物の場合、必ず説明しなければならないとされています。

イ・正しい内容です
「流通業務市街地の業務に関する法律第四条に規定する流通業務地区」
に当該土地がある時は、借主の使用方法や使用目的に影響がある場合も考えられるので、あらかじめその制限の内容について35条で説明しなければならないとされています。

ウ・正しい内容です
「代金以外に授受される金銭の額及び授受の目的」
については35条で説明しなければならないとされています。

エ・正しい内容です
当該建物が建築完了前の場合は、図面を交付したうえで、
建築工事完了時の主要構造部、内装及び外装の構造又は、仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならないとされています。

したがって、ア~エまで全て正しい内容となり
4が正解肢となります。

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