宅地建物取引士の過去問
平成28年度(2016年)
宅建業法 問37

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問題

宅建試験 平成28年度(2016年) 宅建業法 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア  宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。

イ  宅地建物取引業者Bが自ら売主として宅地の売買契約を成立させた後、当該宅地の引渡しの前に免許の有効期間が満了したときは、Bは、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者として当該取引に係る業務を行うことができる。

ウ  Cが免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合には、その行為について刑に処せられていなかったとしても、Cは免許を受けることができない。

エ  宅地建物取引業者D(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Dは、甲県知事免許業者として、取引の相手方等に対し、法第35条に規定する重要事項を記載した書面及び法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【2】になります。

ア:宅地建物取引業法第7条1項3号には、免許換えの場合における従前の免許の効力について記されており、今回の場合は甲県知事免許の宅建業者Aが乙県内に新たに支店を設置するので、国土交通大臣免許への免許換えが必要となります。
しかし、免許換えを怠っていたため、甲県知事はAの免許を取り消すことになります。
業務停止処分ではなく、さらに重い、必要的免許取消事由にあたります。 
→ ×

イ:宅地建物取引業法第76条では、免許の取消し等に伴う取引の結了についてあり、免許の有効期間が満了した場合に宅建業者であった者は、自らが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅建物業者とみなされることになっております。
すなわち、宅建業者としては取引に係る業務を行うことができることになります。 
→ 〇

ウ:宅地建物取引業法第5条1項4号より、免許の基準として免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした者に関しては欠格事由に当たるため、免許を受けることはできません。
その行為について刑に処せられていなかったとしても同じです。 
→ 〇

エ:宅地建物取引業法第7条1項より、免許換えの場合における従前の免許の効力は、免許換えを行う場合で新たな免許を受けた時点で、従前の免許が失効することになります。
今回のケースでは、免許換えの申請をした後に免許換え後の免許を受けるまでの期間である場合、Dは依然として甲県知事免許の宅建業者であることになります。
そのため、重要事項説明書や37条書面の交付等を行うことができます。 
→ ×

従って、正しいものは2つとなるため、正解は2となります。

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02

正解:2

ア:×
甲県知事免許のAが乙権に新たに支店を設置するときには、都道府県知事免許から国土交通大臣免許への免許替えが必要となります。
必要な免許の手続きを怠った場合、免許は取り消されます。

イ:○
免許の有効期限を満了すると、免許は失効しますが免許取り消し前に締結していた契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては宅建業者とみなされるため、業務を行うことが出来ます。
これをみなし業者といいます。

ウ:○
免許申請前5年以内に宅建業に関し不正または著しく不当な行為をしたものは、刑に処されていたかいなかったかに関わらず免許を受けることはできません。

エ:×
免許替え申請中、新たな免許を受けるまでの間は従前の免許は有効です。
Dは甲知事免許権者として重要事項の説明も37条書面の交付もできます。

参考になった数18

03

正解は2です

<欠格事由の問題>

ア・誤りです
甲県免許の業者Aが、新たに乙県に支店を設置し宅建業を営んでいるということなので、国土交通大臣への免許換えをしなければなりません。
しかし、免許換えを怠っていたということですので、業務停止ではなく免許取り消し処分となります。

イ・正しい内容です
免許の有効期間満了前に締結した取引の結了の範囲内であれば、宅建業者とみなされます。

ウ・正しい内容です
刑に処されていなかったとしても、免許の申請5年以内に宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした場合には、欠格事由に該当しますので、免許を受けることはできません。

エ・誤りです
国土交通大臣へ免許換えの申請を行っており、新しい免許を受けるまでは、今まで通り甲県免許です。

したがって、正しいものはイ・ウとなり、
2が正解肢となります。

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