宅建の過去問 令和2年度10月実施分(2020年) 宅建業法 問43
この過去問の解説 (3件)
以下、解説になります。
1. 誤りです。
執行猶予期間が満了した場合、その時点で刑の言渡し自体が効力を失います。
その後は免許を取得することに問題はないので、執行猶予期間満了の日から5年待つ必要はありません。
2. 正しいです。
本選択肢の通りです。
相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされるので、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができます。
3. 誤りです。
宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合、廃業を届け出なければならないのは破産管財人です。
そして宅地建物取引業者の免許が失効するのは、破産手続開始の決定の日ではなく、廃業が届け出られた日です。
4. 誤りです。
「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」が免許の欠格要件に当たりますが、これは復権を得れば直ちに免許を受けることができます。
5年の経過を待つ必要はありません。
宅地建物取引業の免許に関する問題です。
正解は2です。
2.正しい
「宅地建物取引業者である個人が死亡した場合、その相続人はやり残した仕事をする時に限り宅建士とみなされるのか?」という問題です。
運転免許でも教員免許でもいえることですが、所持している親が亡くなったからと言って相続人である子供が運転できるようになるわけでも教師になれるわけでもありません。
当然、宅建士の免許も受け継ぐことはできず免許の効力は失われます。
しかし、いきなり業務をすべて終了すると取引相手に多大な迷惑が掛かります。
そこで相続人は死亡届を出し、亡くなった宅建士が締結した契約を終わらせるための範囲内で宅建業者とみなされることができます。
そして亡くなった宅建士が売主として締結していた売買契約の目的物を、買主に引き渡すことができます。
1.誤り
宅建士には該当すると免許を受けることができない欠格要件があります。
例えば免許の申請に虚偽の記載をした、禁固以上の刑に処せられたなどがあげられます。
この選択肢のポイントは免許を受けようとするA社の取締役が、
・傷害の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた
・その後、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了
ということです。
禁固刑で執行猶予が付いた場合、執行猶予を終えれば欠格要件に当たりません。
3.誤り
宅地建物取引業者の破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人が30日以内に免許権者に届出る必要があります。
この届出を出すと、免許は失効となります。
4.誤り
今度は免許を受けようとする会社の取締役が破産手続きを介した場合です。
取締役に欠格要件がある場合、その会社は免許を受けることができません。
よって破産手続開始が決定したら免許を受けることができませんが、復権を得たらすぐにE社は免許を受けることができます。
正解は2です。
宅建業法76条にこの定めがあります。
1:執行猶予期間満了の場合は、その時点で刑の言い渡しが効力を失います。
従って、執行猶予期間満了の時点で、免許を受けることができます。
3:破産管財人が、届出をしたときに免許の効力が失われます(宅建業法11条1項三号、同条2項)。
よって、役員としている点でも、破産手続開始決定のときとしている点でも、誤りです。
4:破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は役員になれません(宅建業法5条1項一号)。
5年経過までは求められていませんので、誤りです。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。