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宅建の過去問 令和3年度(2021年) 税制 問23

問題

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所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。
   2 .
譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。
   3 .
建物の全部の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
   4 .
居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。
( 宅建試験 令和3年度(2021年) 税制 問23 )
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この過去問の解説 (3件)

10

正解は、1です。

1、正しい

 譲渡所得の特別控除50万円は、長期譲渡所得と短期譲渡所得の合計額に対して、50万円控除するものです。もしも、短期と長期、両方の譲渡所得があるときは、先に短期の譲渡所得から特別控除の50万円を差し引きます。本選択肢の、「資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得」は短期譲渡所得に該当し、まずそこから控除するとありますので、正しい記載になります。

 従って、本選択肢は正しいです。

2、誤り

 資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料のほか、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費も含めることが出来ます。

 従って、本選択肢は誤りです。

3、誤り

 不動産所得とは、マンションを賃貸したり、駐車場を貸すなど、不動産を貸し付けることにより得られる所得のことです。しかし、土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えた場合は、不動産所得ではなく、譲渡所得になります。

 従って、本選択肢は誤りです。 

4、誤り

 「取得後5年以内に固定資産を譲渡」とありますので、短期譲渡所得に該当します。しかし、特別控除額(50万円)を控除した後、譲渡所得の金額を2分の1にするという計算方法は、長期譲渡所得の時だけです。

 従って、本選択肢は誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

正解は、「譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。」になります。

選択肢1. 譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。

正しいです。

所得税法33条に記載されている通り、問いの「資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得」から控除し、控除しきれなければ「それ以外の譲渡による所得に係る部分」から引かれますので正しい記述になります。

選択肢2. 譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。

誤りです。

所得税法38条、渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。と記載されておりますので、問いの「資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。」は誤りになります。

選択肢3. 建物の全部の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。

誤りです。

土地の賃借権の設定の対価として支払いを受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、譲渡所得として扱われますので、誤りとなります。

選択肢4. 居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。

誤りです。

問いに「5年以内」との記載されていますので、短期譲渡所得の問題になります。後半部分「譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。」こちらは5年以上の長期譲渡所得についてになりますので誤りとなります。

原則、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以内ですと、短期譲渡所得5年以上ですと長期譲渡所得として扱われます。

3

所得税法についての問題です。

正解は「譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。」です。

選択肢1. 譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。

正しい選択肢です。

所得税法第33条で、譲渡所得について定められています。

譲渡所得は所有期間によって長期(5年越え)と短期(5年以内)に分けられます。

この選択肢は5年以内、とあります。

資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得とは短期譲渡所得のことです。

そのため、それ以外の譲渡による所得は長期譲渡所得を意味します。

特別控除所得は短期譲渡所得から控除し、しきれなかった分は長期譲渡所得から控除します。

選択肢2. 譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。

誤った選択肢です。

設備費及び改良費の額は含まれるため、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 建物の全部の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。

誤った選択肢です。

建物の全部の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、譲渡所得として課税されます。

選択肢4. 居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。

土地建物等の譲渡所得は分離課税です。

特別控除があるのは総合課税の時なので、これは誤りです。

まとめ

譲渡所得は5年以内なのか5年超えなのかで内容が変わってきます。

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