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宅建の過去問 令和3年度(2021年) 法令制限 問22

問題

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国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
   1 .
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。
   2 .
都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
   3 .
事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。
   4 .
宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000m2の土地について、10,000m2をB市に、10,000m2を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
( 宅建試験 令和3年度(2021年) 法令制限 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

15

事後届出とは、簡単にいいますと、土地や建物の売買が適正に行われているかを規制する制度になります。

選択肢1. 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。

誤りです。

問いの届出義務は権利取得者で正しいですが、後半部分の「契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内」ではなく締結した日から起算して2週間以内が正解になります。

選択肢2. 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。

誤りです。

都道府県知事が必要な助言で出来る事に、対価の額については含まれていませんので、誤りになります。

選択肢3. 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。

誤りです。

届出をしなかった場合、6ヶ月以内の懲役又は100万円以下の罰金が課されますので誤りの記述になります。

但し、契約は有効ですので注意が必要です。

選択肢4. 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000m2の土地について、10,000m2をB市に、10,000m2を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。

正しいです。

都市計画区域外(準都市計画区域を含む)10,000㎡以上ですと届出が必要になります。

因みに、市街化区域ですと2,000㎡以上市街化区域以外の都市計画区域内ですと5,000㎡以上で届出が必要になります。

契約者の一方又は双方が国もしくは地方公共団体でしたら事後届出は不要になります。

もう一人C(宅建業者)になりますので事後届出が必要になるため、正しい記述になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解は、4です。

1、誤り

 事後届出は締結した日から起算して2週間以内に、行わなければならないのであって、締結日の翌日から起算して3週間以内、ではありません。

 従って、本選択肢は誤りです。

2、誤り

 都道府県知事が、助言や勧告ができるのは、土地の使用目的です。対価の額については助言等できません

 従って、本選択肢は誤りです。

3、誤り

 事後届出を怠った場合、罰則規定があります。6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

 従って、本選択肢は誤りです。 

4、正しい

 準都市計画区域内であれば、10,000m2以上の土地であれば、事後届出が必要です。しかし、双方又は片方が、国や地方公共団体である場合は、届出不要です。したがってB市への売却は届出が不要で、宅建業者Cへの売却に関してのみ、事後届出が必要です。

 従って、本選択肢は正しいです。

1

国土利用計画法とはその名の通り国土を有効に活用するための法律です。

正しい選択肢は「宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000m2の土地について、10,000m2をB市に、10,000m2を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。」です。

選択肢1. 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。

誤った選択肢です。

事後届出の期限は「締結日から起算して2週間以内」です。

選択肢2. 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。

誤った選択肢です。

事後届出があった時、都道府県知事は「土地の利用目的」について助言することができます。

土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額についての助言はできません。

選択肢3. 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。

誤った選択肢です。

事後届け出が必要な土地売買の契約を締結したのに届出をしなかった場合、罰則があります。

6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

選択肢4. 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000m2の土地について、10,000m2をB市に、10,000m2を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。

正しい選択肢です。

宅地建物取引業者Aが準都市計画区域内の20,000m2の土地をB市と宅地建物取引業者Cにそれぞれ0,000m2ずつ売却します。

都市計画区域外の土地を10,000m2以上得る場合、事後届け出の対象となります。

宅建取引業者と地方公共団体(AとB市)との取引の場合、事後届出は不要です。

一方、宅建取引業者同士(AとC)の場合は事後届出が基本的に必要となります。

まとめ

宅建の問題には高さや日程、面積などの数字が問われます。

〇日、〇〇m2と言った数値は勿論、以上なのか未満なのかにも注意して覚えましょう。

また届け出や許可も混同しやすいので注意が必要です。

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