宅建の過去問 令和3年度(2021年) 法令制限 問22
この過去問の解説 (2件)
正解は、4になります。
事後届出とは、簡単にいいますと、土地や建物の売買が適正に行われているかを規制する制度になります。
1、誤りです。
問いの届出義務は権利取得者で正しいですが、後半部分の「契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内」ではなく締結した日から起算して2週間以内が正解になります。
2、誤りです。
都道府県知事が必要な助言で出来る事に、対価の額については含まれていませんので、誤りになります。
3、誤りです。
届出をしなかった場合、6ヶ月以内の懲役又は100万円以下の罰金が課されますので誤りの記述になります。
但し、契約は有効ですので注意が必要です。
4、正しいです。
都市計画区域外(準都市計画区域を含む)10,000㎡以上ですと届出が必要になります。
因みに、市街化区域ですと2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域内ですと5,000㎡以上で届出が必要になります。
契約者の一方又は双方が国もしくは地方公共団体でしたら事後届出は不要になります。
もう一人C(宅建業者)になりますので事後届出が必要になるため、正しい記述になります。
正解は、4です。
1、誤り
事後届出は締結した日から起算して2週間以内に、行わなければならないのであって、締結日の翌日から起算して3週間以内、ではありません。
従って、本選択肢は誤りです。
2、誤り
都道府県知事が、助言や勧告ができるのは、土地の使用目的です。対価の額については助言等できません。
従って、本選択肢は誤りです。
3、誤り
事後届出を怠った場合、罰則規定があります。6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
従って、本選択肢は誤りです。
4、正しい
準都市計画区域内であれば、10,000m2以上の土地であれば、事後届出が必要です。しかし、双方又は片方が、国や地方公共団体である場合は、届出不要です。したがってB市への売却は届出が不要で、宅建業者Cへの売却に関してのみ、事後届出が必要です。
従って、本選択肢は正しいです。
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