宅建の過去問 令和3年度(2021年) 税制 問23
この過去問の解説 (2件)
正解は、1です。
1、正しい
譲渡所得の特別控除50万円は、長期譲渡所得と短期譲渡所得の合計額に対して、50万円控除するものです。もしも、短期と長期、両方の譲渡所得があるときは、先に短期の譲渡所得から特別控除の50万円を差し引きます。本選択肢の、「資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得」は短期譲渡所得に該当し、まずそこから控除するとありますので、正しい記載になります。
従って、本選択肢は正しいです。
2、誤り
資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料のほか、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費も含めることが出来ます。
従って、本選択肢は誤りです。
3、誤り
不動産所得とは、マンションを賃貸したり、駐車場を貸すなど、不動産を貸し付けることにより得られる所得のことです。しかし、土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えた場合は、不動産所得ではなく、譲渡所得になります。
従って、本選択肢は誤りです。
4、誤り
「取得後5年以内に固定資産を譲渡」とありますので、短期譲渡所得に該当します。しかし、特別控除額(50万円)を控除した後、譲渡所得の金額を2分の1にするという計算方法は、長期譲渡所得の時だけです。
従って、本選択肢は誤りです。
正解は、1になります。
1、正しいです。
所得税法33条に記載されている通り、問いの「資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得」から控除し、控除しきれなければ「それ以外の譲渡による所得に係る部分」から引かれますので正しい記述になります。
2、誤りです。
所得税法38条、渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。と記載されておりますので、問いの「資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。」は誤りになります。
3、誤りです。
土地の賃借権の設定の対価として支払いを受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、譲渡所得として扱われますので、誤りとなります。
4、誤りです。
問いに「5年以内」との記載されていますので、短期譲渡所得の問題になります。後半部分「譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。」こちらは5年以上の長期譲渡所得についてになりますので誤りとなります。
原則、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以内ですと、短期譲渡所得、5年以上ですと長期譲渡所得として扱われます。
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