宅建の過去問 令和3年度(2021年) 税制 問24
この過去問の解説 (2件)
正解は、1です。
1、正しい
床面積が50㎡以上240㎡以下の、既存住宅を新たに取得した場合、その既存住宅がいつ建てられたかによって控除額が異なります。昭和57年1月1日から段階的に控除額が定められています。
そして、平成9年4月1日以降であれば、一律1,200万円の控除対象です。
また、いつ建てられたかに関係なく、耐震基準に適合していた場合も1,200万円の控除対象です。
本選択肢では平成28年に建てられたとありますので、1,200万円の控除対象となります。
従って、本選択肢は正しいです。
2、誤り
家屋が新築された日から6ヶ月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から6ヵ月を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなされ、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税が課税されます。3年ではなく6ヶ月が正解です。
従って、本選択肢は誤りです。
3、誤り
不動産取得税は申告納付ではなく、普通徴収です。都道府県等から、納税通知書が届いてから、納税する形式です。
従って、本選択肢は誤りです。
4、誤り
現在の不動産取得税の標準税率は4%ですが、これを超えてはならないというような法律はとくにありません。
従って、本選択肢は誤りです。
正解は、1になります。
1、正しいです。
住宅の価格から1,200万円が控除される要件は、住宅の床面積が50㎡(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡)以上240㎡以下である事となっておりますので問いの「床面積210㎡」は範囲に収まりますので、正しい記述となります。
2、誤りです。
新築の場合、新築されてから6ヶ月経過しても最初の使用、又は譲渡が行われていない場合、6ヶ月を経過した日に家屋の取得としてみなされますので問いの「3年」という数字が誤りになります。
宅建業者の場合、新築物件を1年間保有していますと所有者としてみなされます。
3、誤りです。
不動産所得税は申告納付ではなく、普通徴収になります。
4、誤りです。
原則4%ですが、土地・住宅は3%になります。
また、標準税率ですので、特に上限は定められていませんので誤りの記述になります。
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