通関士の過去問 第51回(平成29年) 通関業法 問32
この過去問の解説 (3件)
4 通関業法の改正により、通通関業の許可に係る営業区域の制限は撤廃されました。
そのため、通関業者は通関業務を行う営業所の所在地にかかわらず、すべての税関の管轄区域内において通関業務を行えるようになりました。
誤=1、2、3、5
1 認定通関業者の認定を行った税関長に限らず、財務大臣又はその委任を受けた当該営業所の所在地を管轄する税関長に届け出ることができます。
2 財務大臣は、認定通関業者による営業所の新設の許可にも条件を付すことができます。
3 通関業務を依頼しようとする者の推薦状は、求められていません。
5 法人にかぎらず、個人でも許可を受けることができます。
正解は【4】になります。
1 関税法第79条第1項( 通関業者の認定 )の認定を受けた者が通関業務を行う営業所を新設しようとする場合には、
特例により「届け出」を行うことで許可を受けたものとみなされます。
届け出は「主たる営業所の所在地又は新たに設けようとする営業所の所在地を管轄する税関長(又は財務大臣)」に対して行います。
2 通関業法第9条(営業所の新設に係る許可の特例)の規定に基づき、許可を受けた営業所であっても、条件を付すことができます。
3 「当該営業所において行われる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面」は添付する必要がありますが、
推薦状は必要とされておりません。
4 通関業の許可を受けた者は、通関業務を行う営業所の所在地にかかわらず、
すべての税関の管轄区域内において通関業務を行うことができます。
5 通関業は個人でも許可を受けることができます。
通関業法に規定されている、通関業の許可及び営業所の新設に関する問題です。
誤った内容です。
通関業務を行う営業所に設置する「専任の通関士」の設置義務は廃止されております。
したがって、問題文誤った内容となります。
(通関業法施行令第5条)
誤った内容です。
財務大臣は、営業所の当該許可に条件を付することができると規定されております。
(通関業法第3条第2項)
誤った内容です。
許可申請書には、許可を受けようとする営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名、その通関業務の用に供される資産の明細並びに当該営業所において行われる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならないと規定されております。
問題文、当該通関業務を依頼しようとする者の推薦状を添付しなければならないという規定はありません。
(通関業法施行令第4条第2項)
正しい内容です。
通関業の営業区域制限の廃止により、AEOを取得してい るか否かにかかわらず、すべての通関業者は、全国の税関官署に輸出入申告が可能となっております。
(通関業法施行令第5条)
誤った内容です。
通関業の許可は個人でも受けることができます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。