通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関業法 問33
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可の欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つ選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 通関業の許可申請者がその事業活動を通関業法第6条第7号に規定する暴力団員に支配されている場合であっても、許可を受けることができる。
- 従業者が関税法に違反して罰金の刑に処せられた場合であって、当該従業者が所属する法人が関税法第117条第1項の両罰規定に基づき罰金の刑に処せられたときは、その刑の執行を終わった日から5年を経過するまでの間は当該法人は通関業の許可を受けることができない。
- 倉庫業法の規定により罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
- 通関士試験合格者を現に雇用していない法人は、通関業の許可を受けることができない。
- 役員のうちに、破産者であって復権を得ないものがある法人であっても、通関業の許可を受けることができる。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
誤=1、2、3、4、5
1 申請者が暴力団員等によりその事業活動を支配されている場合には、許可されません。(通関業法6条)
2 両罰規定の適用により罰金の刑に処せられ又は通告処分に付された者は欠格事由に該当しません。
3 倉庫業法の規定により罰金の刑に処せられた者は欠格事由に該当しません。
4 通関士試験合格者を雇用することが雇用契約等により確実と認められる場合も、通関業の許可を受けることができます。
5 通関業の許可申請者又はその役員が破産者であって復権を得ないものに該当する場合、通関業の許可を受けることができません。
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02
正解は【6】になります。
1 通関業の許可申請者がその事業活動を通関業法第6条第7号に規定する暴力団員に支配されている場合は
欠格事由に該当し、許可を受けることができません。
2 関税法第117条第1項の両罰規定は欠格事由として定められておりません。
3 倉庫業法の規定による罰金刑は、欠格事由として定められておりません。
4 通関士試験合格者を現に雇用しているか、又は通関士試験合格者を雇用することが雇用契約等により確実と認められる場合は
通関業の許可を受けることができます。
5 役員のうちに、破産者であって復権を得ないものがある法人は、欠格事由に該当しますので通関業の許可を受けることができません。
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03
通関業法に規定されている、通関業の許可の欠格事由に関する問題です。
誤った内容です。
暴力団員等によりその事業活動を支配されている者は欠格事由に該当する内容です。
(通関業法第6条第11項)
誤った内容です。
関税法に違反して罰金の刑に処せられた場合であって、当該従業者が所属する法人が関税法第117条第1項の両罰規定に基づき罰金の刑に処せられたときは、その刑の執行を終わった日から3年を経過するまでの間は当該法人は通関業の許可を受けることができない。
(通関業法第6条第4項)
誤った内容です。
倉庫業法の規定により罰金の刑に処せられた者は、欠格事由ではありません。
(通関業法第6条)
誤った内容です。
通関業の許可申請の際、通関士試験合格者を現に雇用しているか、又は通関士試験合格者を雇用することが雇用契約等により確実と認められる場合をいい、単なる見通しは含まれない。
(通関業法基本通達5-4)
誤った内容です。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、欠格事由に該当する内容です。
(通関業法第6条第2項)
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