通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関業法 問34
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第9条に規定する営業所の新設に係る許可の特例に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つ選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 関税法第7条の2第1項( 申告の特例 )に規定する特例輸入者が通関業の許可を受けた場合は、当該許可の日から営業所の新設に係る許可の特例を受けることができる。
- 関税法第79条第1項( 通関業者の認定 )の認定を受けた者( 以下「 認定通関業者 」という。)が、営業所の新設に係る許可の特例により届出で営業所を新設した場合は、当該営業所の所在地を管轄する税関長の所属する税関の管轄区域内でのみ通関業務を行うことができる。
- 認定通関業者が、営業所の新設に係る許可の特例により届出をする際には、当該営業所で行われる見込みの通関業務の量の算出の基礎を記載した書面の提出は要しない。
- 認定通関業者が、営業所の新設に係る許可の特例により届出をする際には、いかなる場合であっても、当該営業所に所属する通関士を雇用していなければならない。
- 認定通関業者が、営業所の新設に係る許可の特例により届出で営業所を新設した場合は、当該営業所の新設から5年を経過するまでに当該認定通関業者の認定をした税関長に対して営業所設置の更新の届出を要する。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
3 認定通関業者は、営業所の新設に係る許可の特例により届出をする際には、その届出書に、届出に係る営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名を記載した書面、その他参考となるべき書面を添付して提出しなければなりません。
添付する書面のなかに、営業所で行われる見込みの通関業務の量の算出の基礎を記載した書面は、含まれません(提出の必要なし)。
誤=1、2、4、5
1 営業所の新設に係る許可の特例の規定は、認定通関業者について適用されるものです。
2 通関行法の改正により、通関業の許可に係る営業区域の制限は撤廃されました。
4 通関士試験合格者を雇用することが、雇用契約等により確実と認められる場合にも、営業所の新設に係る許可の特例による届出により、営業所を新設することができます。
5 この場合、税関長に対して営業所設置の更新の届出は不要です。
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02
正解は【3】になります。
1 営業所の新設に係る許可の特例を受けることができるのは認定通関業者の場合に限ります。
特例輸入者は営業所の許可の特例を受けることができません。
2 認定通関業者が、営業所の新設に係る許可の特例により届出で営業所を新設した場合であっても、
当該営業所の所在地を管轄する税関長の所属する税関の管轄区域外において通関業務を行うことができます
(営業区域の制限はありません)。
3 認定通関業者が、営業所の新設に係る許可の特例により届出をする際の提出書類に
「通関業務の量の算出の基礎を記載した書面」は含まれておりません。
認定通関業者以外の者が営業所の許可を受ける場合には提出が必要です。
4 認定通関業者であっても、「貨物限定」の条件を付する場合や「通関士試験合格者を雇用することが
雇用契約等により確実と認められる場合」は通関士を雇用していなくても許可を受けることができます。
5 営業所について更新の届け出は定められておりません。
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03
通関業法に規定されている、営業所の新設に係る認定通関業者等の許可の特例に関する問題です。
誤った内容です。
認定通関業者である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、前条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出ることができると規定されております。
問題文、特例輸入者は特例対象外となりますので誤った内容となります。
(通関業法第9条第1項)
誤った内容です。
認定通関業者である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合の特例は設けられておりますが、当該営業所の所在地を管轄する税関長の所属する税関の管轄区域内でのみ通関業務を行うことができるというような規定はありません。
(通関業法第9条第1項)
正しい内容です。
認定通関業者が、営業所の新設に係る許可の特例により届出をする際には、営業所の新設の許可の申請手続に掲げる通関業務の用に供される資産の明細を記載した書面及び行われる見込みの通関業務の量の算出の基礎を記載した書面については提出を要しないと規定されております。
(通関業法基本通達9-1(1)イ)
誤った内容です。
認定通関業者が、営業所の新設に係る許可の特例により届出をする際には、申請の際、通関士試験合格者を現に雇用しているか又は通関士試験合格者を雇用することが雇用契約等により確実と認められる場合をいい単なる見通しは含まれないと規定されております。
(通関業法基本通達5-4)
誤った内容です。
営業所設置に関しての更新に関する届出についての規定はありません。
(通関業法第9条)
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