通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関業法 問35

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問題

通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つ選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 通関業者が破産手続開始の申立てを行ったときは、当該通関業者の通関業の許可は消滅する。
  • 通関業の許可を受けた者がその許可の日から3年以内に通関業務を開始しないときは、財務大臣は当該通関業の許可を取り消すことができる。
  • 通関業を廃止したことにより通関業の許可が消滅した場合において現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については依頼者の指示する通関業者に引き継がなければならない。
  • 通関業者の役員が通関業法第6条第7号に規定する暴力団員に該当するに至った場合には、財務大臣は当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができる。
  • 法人である通関業者が通関業を廃止した場合において、当該法人がその旨を財務大臣に届け出るまでは、当該通関業の許可は消滅しない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

4 通関業者の役員が暴力団員に該当するに至った場合には、当該通関業者も欠格事由に該当することになるので、財務大臣はその通関業の許可を取り消すことができます。

誤=1、2、3、5

1 破産手続開始の決定を受けたときは、当該通関業の許可は消滅しますが、破産手続開始の申立てを行っただけでは、通関業の許可は消滅しません。

2 通関業の許可を受けた者が3年以内に通関業務を開始しないことは、欠格事由にあたりません。

3 この場合、必ずしも依頼者の指示する通関業者に引き継ぐ必要なく、当該通関手続に限り、継続して手続きをすることができます。

5 通関業の許可は、通関業者が通関業を廃止したときに、直ちに消滅します。

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02

正解は【4】になります。

1 通関業者が破産手続開始の「決定を受けたとき」ときは、当該通関業者の通関業の許可は消滅します。

2 営業所の許可の取り消しの要件とされておりません

3 通関業を廃止したことにより通関業の許可が消滅した場合において現に進行中の通関手続があるときは、

 当該許可を受けていた者が引き続き許可を受けているものとみなされます。 

4 通関業者の役員が通関業法第6条第7号に規定する暴力団員に該当するに至った場合には、

 財務大臣は当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができます。

5 法人である通関業者が通関業を廃止した場合は、当該通関業の許可は消滅します

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03

通関業法に規定されている、通関業の許可の消滅に関する問題です。

選択肢1. 通関業者が破産手続開始の申立てを行ったときは、当該通関業者の通関業の許可は消滅する。

誤った内容です。

破産手続開始の決定を受けたときは当該通関業の許可は消滅すると規定されております。

問題文、申立てを行ったときではありませんので誤った内容となります。

(通関業法第10条第1項第4号)

選択肢2. 通関業の許可を受けた者がその許可の日から3年以内に通関業務を開始しないときは、財務大臣は当該通関業の許可を取り消すことができる。

誤った内容です。

問題文、通関業の許可を受けた者がその許可の日から3年以内に通関業務を開始しないときについては、通関業の許可の取り消しに該当する内容ではありませんので誤った内容となります。

(通関業法第11条第1項)

選択肢3. 通関業を廃止したことにより通関業の許可が消滅した場合において現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については依頼者の指示する通関業者に引き継がなければならない。

誤った内容です。

通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
(通関業法第10条第3項)

選択肢4. 通関業者の役員が通関業法第6条第7号に規定する暴力団員に該当するに至った場合には、財務大臣は当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができる。

正しい内容です。

通関業法第6条第7号に規定する暴力団員に該当するに至った場合には、財務大臣はその許可を取り消すことができると規定されております。

(通関業法第11条第1項)

選択肢5. 法人である通関業者が通関業を廃止した場合において、当該法人がその旨を財務大臣に届け出るまでは、当該通関業の許可は消滅しない。

誤った内容です。

法人である通関業者が通関業を廃止したとき、当該通関業の許可は消滅します。

(通関業法第10条第1項)

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