通関士の過去問 第51回(平成29年) 通関業法 問36
この過去問の解説 (3件)
4 通関業者について相続があった場合には、その相続人は、被相続人の通関業の許可に基づく地位を承継します。
ただし、通関業を継続する場合には、被相続人の死亡後60日以内に、その承継について財務大臣に申請し、その承認を受けなければなりません。
つまり、通関業の許可が消滅するのは①申請が60日以内に行われなかったとき又は②財務大臣による承認をしない旨の処分があったときです。
誤(正しい選択肢)=1、2、3、5
1 通関業を譲り受けた者は、当該通関業を譲り渡した者の通関業の許可に基づく地位を承継することができます。
2 通関業の許可を承継する場合には、財務大臣の承認を受ける必要がありますが、合併後の法人等が通関業の許可の基準(同法第5条)に適合しない場合又は欠格事由(同法第6条)に該当する場合には、承認されません。
3 通関業の許可が消滅するのは①通関業の廃止②通関業者の死亡③法人の解散又は④通関業者が破産手続開始の決定を受けたときです。
5 財務大臣は必要に応じ、当該通関業の許可について付された条件を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができます。
正解は【4】になります。
1 あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、通関業を譲り受けた者は
当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができます。
2 通関業者について合併があった場合において、その合併後存続する法人が欠格事由に該当するときは、
通関業の許可に基づく地位の承継の承認をうけることができません。
3 組織変更については、通関業の許可に基づく地位の承継に係る承認の申請手続を行う必要ありません。
4 被相続人の死亡後60日以内に財務大臣に対して当該地位の承継について承認の申請を行わなければ、通関業の許可は消滅します。
5 財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継を承認するに際して、条件の取り消し、変更、新たに条件を付することができます。
通関業法に規定されている、通関業の許可の地位の承継に関する問題です。
正しい内容です。
通関業者について合併若しくは分割があつた場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により通関業を承継した法人又は通関業を譲り受けた者は、当該合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人又は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
(通関業法第11条の2第4項)
正しい内容です。
財務大臣は、合併後の法人等について通関業法第5条(許可の基準)のいずれかに適合しない場合又は通関業法第6条( 欠格事由 )のいずれかに該当する場合には、通関業の許可に基づく地位の承継の承認をしないこととされております。
(通関業法第11条の2第5項)
正しい内容です。
通関業者が会社法第2条第26号(定義)に規定する組織変更を行った場合には、許可の承継の規定によらず、法第12条(変更等の届出)の規定に基づく許可申請事項の変更手続によることとなるので留意すると規定されております。
(通関業法基本通達11の2―2 )
誤った内容です。
通関業の許可に基づく地位を承継した者は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができると規定されております。
(通関業法第11条の2第2項)
正しい内容です。
財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継を承認するに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可についての規定に基づき付された条件を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができると規定されております。
(通関業法第11条の2第6項)
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