通関士の過去問
第51回(平成29年)
通関業法 問37

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

4 通関業者は、通関業務を行う営業所の名称又は所在地に変更があった場合には、税関による通関業者の適正な管理監督のため、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければなりません。(通関業法12条)

誤=1、2、3、5

1 通関業者は遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければなりません。

2 通関業者の株主が変更しても、届出は必要ありません。

3 一部の営業所のみを廃止するときであっても、財務大臣に対する届出が必要です。

5 遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければなりません。

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02

正解は【4】になります。

1 通関業の許可が消滅した場合は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければなりません

2 株主の変更については、届出事由には該当しません

3 営業所を廃止する場合は、財務大臣に対して届け出が必要なります

4  通関業務を行う営業所の名称を変更した場合は、財務大臣に遅滞なく届け出が必要になります

5  通関業務を行う営業所の責任者の氏名に変更があった場合は、財務大臣に対して、遅滞なく変更の届出を行う必要があります

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03

通関業法に規定されている、通関業の許可に係る変更等の届出に関する問題です。

選択肢1. 法人である通関業者が解散したことにより通関業の許可が消滅した場合であっても、財務大臣に対する届出は要しない。

誤った内容です。

通関業者である法人が合併により解散した場合は、通関業者であった法人を代表する役員であった者が届出義務者となっております。

(通関業法施行令第4条第4項)

選択肢2. 法人である通関業者の議決権のある発行済み株式の100分の10以上を保有する株主に変更がある場合は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

誤った内容です。

株主に変更については、財務大臣への届け出が必要な内容ではありません。

(通関業法第12条)

選択肢3. 複数の営業所で通関業務を行う通関業者が、一の営業所を廃止する場合であっても、他の営業所で通関業を引き続き営むときは、財務大臣に対する変更の届出は要しない。

誤った内容です。

通関業者が通関業を廃止した場合、通関業者であった個人又は通関業者であった法人を代表する役員が、財務大臣に対して届ける必要があります。

(通関業法施行令第4条第1項)

選択肢4. 通関業務を行う営業所の所在地を変更することなくその名称のみを変更した場合は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。

正しい内容です。

通関業務を行う営業所の責任者の氏名に変更があった場合は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。

(通関業法第12条第1項)

選択肢5. 通関業務を行う営業所の責任者の氏名に変更があった場合であっても、財務大臣に対する変更の届出は要しない。

誤った内容です。

通関業務を行う営業所の責任者の氏名に変更があった場合は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。

(通関業法第12条第1項)

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